○令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則

令和2年3月16日

規則第10号

(適用除外職員)

第1条 津野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年津野町条例第19号。以下「令和元年改正条例」という。)附則第3条規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 令和元年改正条例第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の津野町職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正前給与条例」という。)第12条の2第1項第1号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの

 津野町職員の給与に関する条例第12条の2の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員

 改正前給与条例第12条の2の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員

(2) 施行日の前日において改正前給与条例第12条の2第1項各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第1項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員

(3) 令和元年改正条例附則第3条に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員

(4) 前各号に掲げる職員に準ずる職員として任命権者が定める職員

(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)

第2条 令和元年改正条例附則第3条第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前給与条例第12条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合(第3号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額

(3) 施行日の前日において改正前給与条例第12条の2第1項各号のいずれにも該当していた場合 任命権者と協議して定める額

(確認及び決定)

第3条 任命権者は、施行日の前日に改正前給与条例第12条の2の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を住居手当に関する規則第6条第2項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が令和元年改正条例附則第3条第1項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第4条 令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同条第1項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。

(住居手当に関する規則の準用)

第5条 住居手当に関する規則第5条から第9条まで(第8条第1項は除く。)の規定は、令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、同規則第5条第1項中「新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「津野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年津野町条例第19号)附則第3条の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、同規則第6条第1項中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、同条第2項中「前項」とあるのは「令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則第3条又は前項」と、同規則第8条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則

令和2年3月16日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)