○津野町職員事務引継規程を定める訓令
令和2年3月19日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 職員の事務引継については、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(事務引継)
第2条 職員は、次の各号の事由が生じた場合、その事由が生じた日から10日以内にその担任事務を後任者に引き継がなければならない。
(1) 退職したとき。
(2) 休職又は1か月以上の期間にわたる停職を命ぜられたとき。
(3) 転任を命ぜられたとき(昇降任に伴い担当事務に異動があったときを含む。)。
(4) 職制の改正等により担当事務が移管されたとき。
(後任者のいない場合の事務引継)
第3条 前条において特別の事情により後任者に引き継ぐことができないときは、課長にあっては町長の指定する職員に、課長以外の職員にあっては所属長の指定する職員にそれぞれ引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。
(前任者が引継ぎできない場合の事務引継)
第4条 前任者が病気、死亡その他の事由により自ら引継ぎができないときは、上司の指定する者が前任者に代わって後任者に引き継がなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。