○津野町介護保険条例施行規則

令和2年3月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 津野町が行う介護保険については、法令及び津野町介護保険条例(平成17年津野町条例第162号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳及び受給者名簿

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第23条により介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民異動届が津野町に提出されたときは、当該届け出を前項の届け出とみなすことができる。

3 被保険者が住所地特例対象被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「住所地特例対象被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は該当しなくなったときは、施行規則第25条による介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、施行規則第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の更新)

第5条 町長は、被保険者に交付した被保険者証を必要に応じ更新するものとする。

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、施行規則第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、施行規則第35条第1項、第40条第1項第49条第1項第54条第1項により介護保険〔要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定〕申請書(様式第5号)に被保険者証を添えて(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項のただし書(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、法第27条第7項及び第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)並びに法第32条第6項及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)により介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)を当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項(法28条第4項、法29条第2項、法第32条第9項、法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者のうち、要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、法第29条第1項及び施行規則第42条第1項により介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により、要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項のただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要支援状態区分の変更の申請等)

第9条 要支援被保険者のうち、要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、法第33条の2第1項及び施行規則第55条の2第1項により介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第33条の2第2項の規定により準用される法第32条第9項の規定により準用する法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により、要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行うとき、法第33条の3第2項の規定により準用される法第32条第2項の規定により準用する法第27条第3項のただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第33条の3の規定により要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第10条 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、施行規則第47条第1項及び第56条第1項による介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第11条 要介護者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、施行規則第59条第1項による介護保険サービスの種類変更指定変更申請書(様式14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、施行規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

3 町長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更がされた場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、法第37条第5項による介護サービスの種類指定変更通知書(様式第15号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第12条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、津野町に住所を有しなくなったと認めた場合(住所地特例対象被保険者を除く。)は、法第36条による要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第13条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、施行規則第77条第1項による居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式17号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(指定居宅介護予防支援の届出)

第14条 要介護被保険者等が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、施行規則第95条の2第1項による介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

第15条 削除

(特定入所者介護サービス費等の支給)

第16条 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、負担限度額認定申請書(様式第22号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第23号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請により認定を行ったときは、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(様式24号)を交付するものとする。

第17条 削除

(認定証の提出)

第18条 第13条から前条までの規定により、介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担減額・免除等認定証(旧措置入所者用)、介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証(以下「認定証」という。)の交付を受けたものが居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(認定証の返還)

第19条 町長は、偽りその他不正行為により認定証の交付を受けた者がある場合は、当該認定証を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第20条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費、又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険(居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費)支給申請書(様式第27号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険(居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費)支給(不支給)決定通知書(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例介護予防サービス費

法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(6) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(7) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(8) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費

施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

(9) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)から食費の負担限度額(同号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。)から居住費の負担限度額(同号に規定する居住費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額

(10) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食事の状況及び要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

 特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。)から、要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

(11) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額(法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)から食費の負担限度額(同号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額(同項第2号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)から滞在費の負担限度額(同号に規定する滞在費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額

4 次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70に相当する額とする

(1) 法42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費

(2) 法42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費

(3) 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費

(4) 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費

(5) 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第21条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、施行規則第71条第1項及び第90条第1項による介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第29号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第22条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、施行規則第75条第1項及び第94条第1項による介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費承認申請兼支給申請書(様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式30号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第23条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第32号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第33号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第24条 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の26第1項若しくは第27条の27第1項に規定する申請書又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第71条の9第1項若しくは第71条の10第1項に規定する申請書が津野町に提出されたときは、当該申請書を前項の申請書とみなすことができる。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、介護保険自己負担額証明書(様式第35号)を交付するものとする。被保険者は当該証明書を加入の医療保険者に提出しなければならない。

4 町長は、医療保険者から被保険者に対する高額医療合算介護サービス費等の支給額の通知を受けたときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護医療合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請書提出の翌日から2年以内に医療保険者から通知がない場合は、当該申請書の提出がなかったものとみなす。

(第三者行為の届出)

第25条 要介護被保険者は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収の通知)

第26条 法第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第37号)により行うものとする。

2 法第138条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、特別徴収中止通知書(様式第38号)により行うものとする。

3 法第139条第2項又は第3項の規定により過誤納額を還付する場合は還付通知書(様式第39号)、充当する場合は充当通知書(様式第40号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第27条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載をする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第41号)により弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第42号)により当該被保険者等に通知するとともに、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が法第66条第3項の規定に該当することとなった場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第43号)に被保険者証を添えて町長に提出し、記載の削除を受けるものとする。

4 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の一時差止等)

第28条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の支払の一時差止を決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することとした場合は、介護保険料滞納保険料控除通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第29条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第46号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合若しくは弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合は、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第47号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、施行規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了申請書(様式第48号)が町長に提出された場合は、町長は速やかに審査し、保険給付の差止の記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第30条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第33条及び第34条の規定により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第49号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の保険給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第50号)の提出があった場合は、町長は速やかに審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を削除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第31条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書(様式第51号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第10条の規定による保険料の徴収猶予の申請は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第52号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第53号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第33条 条例第11条の規定による保険料の減免の申請は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第52号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに減免の可否を決定し、介護保険料減免(承認・不承認)決定通知書(様式第54号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予・減免の取消し)

第34条 町長は、保険料の徴取猶予又は減免を受けた者が、その後において徴収猶予又は減免を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予又は減免を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予又は減免を取消した場合は、介護保険料徴収猶予免取消通知書(様式第55号)又は介護保険減免取消通知書(様式第56号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の過誤納)

第35条 町長は、保険料の納付に過誤納がある場合は、地方税法の例によるものとする。

(様式の特例)

第36条 町長は、書類の様式についてこの規則に定める様式により難いと認めるときは、この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。

(補則)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月13日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年9月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

津野町介護保険条例施行規則

令和2年3月19日 規則第8号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年3月19日 規則第8号
令和3年5月13日 規則第6号
令和4年3月28日 規則第8号
令和5年9月27日 規則第13号