○津野町職員の特殊勤務手当に関する条例
令和2年9月10日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、津野町職員の給与に関する条例(平成17年津野町条例第47号)第14条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、感染症防疫作業手当とする。
(感染症防疫作業手当)
第3条 感染症防疫作業手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、防疫の作業に従事した者に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき290円とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月10日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和5年9月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。