○津野町職員の特殊勤務手当に関する条例

令和2年9月10日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、津野町職員の給与に関する条例(平成17年津野町条例第47号)第14条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、感染症防疫作業手当とする。

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症防疫作業手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、防疫の作業に従事した者に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき290円とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月10日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和5年9月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

津野町職員の特殊勤務手当に関する条例

令和2年9月10日 条例第25号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
令和2年9月10日 条例第25号
令和3年3月10日 条例第2号
令和5年9月14日 条例第12号