○津野町四万十川源流点宿泊交流施設せいらんの設置及び管理に関する条例
令和2年12月10日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、津野町四万十川源流点宿泊交流施設せいらんの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 観光振興並びに地域間交流の促進を図るとともに、公共の福祉の増進に資するため、津野町四万十川源流点宿泊交流施設せいらん(以下「せいらん」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 せいらんの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 津野町四万十川源流点宿泊交流施設せいらん
位置 津野町船戸1321番地
(管理運営)
第4条 せいらんは、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にせいらんの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行うせいらんの管理に関する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2条の設置の目的を達成するために必要な業務
(2) せいらんの運営に関する業務
(3) せいらんの利用許可に関する業務
(4) せいらんの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(5) 利用料金の徴収及び減免に関する業務
(6) その他町長が指示した業務
2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して、第三者に再委託することができない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、法令、この条例、その他町長が定めるところに従いせいらんの管理を行わなければならない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者は、町長とせいらんの管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の規定による協定に、指定管理者が管理を行う期間を定める。
(利用の許可等)
第9条 せいらんを利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 指定管理者は、せいらんの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、せいらんの管理上支障があると認めるとき。
(目的外利用又は利用権利譲渡の禁止)
第10条 利用者は、許可を受けた目的以外にせいらんを利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、せいらんの管理上特に必要と認められるとき。
(造作等の制限)
第12条 利用者は、その使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償等)
第14条 利用者は、せいらんの建物又は附属施設及び備品等を毀損又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、指定管理者の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(利用料金等)
第15条 せいらんの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。また、これを変更しようとするときも同様とする。
2 利用者は、前項の規定により定められた利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりせいらんを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(守秘義務)
第16条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第15条関係)
施設の区分 | 1人あたり | 備考 |
1人部屋 | 5,000円以上30,000円以下 | 3歳未満は無料とする。 3歳~12歳は利用料金の30%に相当する額を減額するものとする。 利用料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算する。 |
2人部屋 | ||
5人部屋 |