○津野町議会議員及び津野町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和2年12月22日
選挙管理委員会訓令第2号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、選挙運動の公費負担の事務の執行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。