○津野町議会議員及び津野町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和2年12月22日

選挙管理委員会訓令第2号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 津野町議会議員及び津野町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年津野町条例第29号。以下「条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、第1号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、津野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、第3号様式に準じて調整する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ第4号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第8条及び第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて、津野町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、第5号様式に準じて作成しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、選挙運動の公費負担の事務の執行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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津野町議会議員及び津野町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和2年12月22日 選挙管理委員会訓令第2号

(令和2年12月22日施行)