○津野町星ふるヴィレッジTENGUの設置及び管理に関する条例

令和3年1月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、津野町星ふるヴィレッジTENGUの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 観光振興並びに交流人口の拡大を図るため、津野町星ふるヴィレッジTENGU(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 星ふるヴィレッジTENGU

位置 津野町芳生野乙4921番地22

(管理運営)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う施設の管理に関する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第2条の設置の目的を達成するために必要な業務

(2) 施設の運営に関する業務

(3) 施設の利用に関する業務

(4) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(5) 利用料金の徴収及び減免に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して、第三者に再委託することができない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、この条例、その他町長が定めるところに従い施設の管理を行わなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者は、町長と施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定に、指定管理者が管理を行う期間を定める。

(利用の許可等)

第9条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者(施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、町長。以下この条並びに第11条において同じ。)の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成2年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(目的外利用又は利用権利譲渡の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取り消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(造作の制限)

第12条 利用者は、その使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第14条 利用者は、施設の建物又は付属施設及び備品等を毀損又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、指定管理者の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(利用料金の納付)

第15条 利用者は、第17条の規定により定められた施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の収受)

第16条 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第17条 施設の利用に係る料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。ただし、企画展に係る1人1回当たり(20人以上の団体である場合を含む。)の利用料金の額及び入場者に係る利用料金の額については、その都度指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 前項の利用料金の額を変更しようとするときは、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得るものとする。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第19条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(守秘義務)

第20条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第7号で令和3年6月21日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(津野町高原ふれあいの家天狗荘の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 津野町高原ふれあいの家天狗荘の設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第142号)は廃止する。

(経過措置)

4 施行日前に廃止前の津野町高原ふれあいの家天狗荘の設置及び管理に関する条例の規定によってした処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

別表(第17条関係)

1 宿泊利用料金

施設の区分

1人1泊につき

備考

和室

5,000円以上50,000円以下

3歳未満は無料。

3歳~6歳(未就学児)は利用料金の50%、6歳~12歳(小学生)は20%に相当する額を減額するものとする。

和洋室

洋室

ユニバーサル室

備考

1 利用料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算する。

2 プラネタリウム利用料金

区分

1人1回当たり

備考

常設展

400円以上1,500円以下

未就学児は無料。

中学生以下は利用料金の50%に相当する額を減額するものとする。

企画展

10,000円以下


備考

1 20人以上の団体である場合の常設展に係る1人1回当たりの利用料金は、この表に規定する常設展に係る1人1回当たりの利用料金に0.8を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てる。)とする。

2 利用料金には、消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額を別途加算する。

津野町星ふるヴィレッジTENGUの設置及び管理に関する条例

令和3年1月28日 条例第1号

(令和3年6月21日施行)