○津野町臨時的任用職員に関する規則
令和3年8月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用される職員(以下「臨時的任用職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に定める場合に該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、正規の任用方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
2 臨時的任用職員の任用期間は、6箇月を超えない範囲内とする。ただし、必要がある場合に限り、任命権者の承認を得て、6箇月を超えない範囲内で更新することができるが、再度更新することはできない。
(勤務条件等)
第3条 臨時的任用職員の勤務時間及び休暇等については、正式採用された職員(以下「正規職員」という。)の例による。
(給与等)
第4条 臨時的任用職員に支給する給料及び諸手当の支給額及び支給方法等については、正規職員の例による。
(旅費)
第5条 臨時的任用職員が公務のために出張した場合は、正規職員の例により旅費を支給する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。