○津野町長期派遣研修職員の特殊旅費支給規程

令和4年2月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、津野町職員の旅費に関する条例(平成17年津野町条例第51号)第21条第2項の規定により、国、他の地方公共団体及び各種団体等(以下「派遣先」という。)に職員を派遣する場合の特殊旅費の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令による特殊旅費は、津野町職員の給与に関する条例(平成17年津野町条例第47号)第4条の規定による給料表の適用を受ける職員が、派遣に伴う住所又は居所の移転について、必要がある場合に支給する。

(特殊旅費の支給条件及び方法)

第3条 特殊旅費の支給条件及び方法は、その都度旅行命令権者が定める。

(特殊旅費の種類及び額)

第4条 特殊旅費の種類は、移転料及び費用弁償とする。

2 移転料の額は、実費額とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 派遣に伴い扶養親族(職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。)を移転する場合 旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表の上限額

(2) 派遣に伴い扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額

3 費用弁償の対象は、当該派遣職員が賃貸契約を締結した家賃、共益費、駐車場代、敷金、礼金、仲介手数料その他これに類するものとし、実費額の支給とする。ただし、次の各号に掲げる額を限度とする。

(1) 家賃、共益費及び駐車場代は、県内月額60,000円、県外月額120,000円を上限額とし、当該額を超える部分については派遣職員の負担とする。

(2) 派遣先から住居手当が支給されるときは、当該額から当該住居手当の月額を差し引いた額を上限額とする。

この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

移転料

区分

移転料の上限額

8km未満

8km以上50km未満

50km以上100km未満

100km以上300km未満

300km以上500km未満

500km以上1,000km未満

1,000km以上1,500km未満

1,500km以上2,000km未満

2,000km以上

金額

140,000

160,500

184,500

228,000

374,000

496,000

522,000

558,000

648,000

津野町長期派遣研修職員の特殊旅費支給規程

令和4年2月17日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和4年2月17日 訓令第2号
令和6年4月1日 訓令第1号