○津野町立幼保連携型認定こども園給食費等の徴収に関する規則

令和元年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町立幼保連携型認定こども園で給食及びおやつの提供を受ける者の給食、おやつ材料費等に要する経費(以下「給食費等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 徴収する給食費等は、3歳以上児(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。以下同じ。)、職員等の給食費及びおやつ費とする。

(給食費等の徴収及びその額)

第3条 給食費等の額は、別表のとおりとする。

2 給食費等は、当月分を毎月末日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その後においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 3歳以上児が月の途中で退所する場合は、退所する月の末日までに納めるものとする。

(2) 職員が月の途中で退職する場合は、退職する月の末日までに納めるものとする。

4月途中から入所し又は退所した3歳以上児の当該月分の給食費等は、次により算出した額とする。

(1) 月途中に入所した場合

1食当たり×入所日からの給食等実施日数

(2) 月途中に退所した場合

1食当たり×退所日までの給食等実施日数

5月途中から採用し又は退職した職員の当該月分の給食費等は、次により算出した額とする。ただし、その額が別表に定める額を超える場合は、別表に定める額とする。

(1) 月途中に採用した場合

1食当たり×採用日からの給食等実施日数

(2) 月途中に退職した場合

1食当たり×退職日までの給食等実施日数

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象者

区分

金額

3歳以上児

給食費

月額 4,700円

1食当たり 290円

おやつ費

月額 1,500円

1食当たり 80円

職員等

給食費

月額 5,100円

1食当たり 290円

津野町立幼保連携型認定こども園給食費等の徴収に関する規則

令和元年10月1日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第28号