○津野町個人情報保護法施行条例
令和5年3月9日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(手数料)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、津野町手数料徴収条例(平成17年津野町条例第58号)に定める費用を負担しなければならない。ただし、実施機関は、特別の理由があると認めた場合は、当該費用(特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に係る費用を除く。)の負担を減額し、又は免除することができる。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、津野町個人情報保護審査会条例(令和5年津野町条例第4号)第1条に規定する津野町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(津野町個人情報保護条例の廃止)
第2条 津野町個人情報保護条例(平成17年津野町条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の津野町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)(旧条例第2条第3項に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)を含む。)を正当な理由なく他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務又は旧条例第12条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項、旧条例第22条第2項(旧条例第25条第2項、第26条第2項及び第26条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する旧条例第15条第1項ただし書、同条第2項(旧条例第22条第2項(旧条例第25条第2項、第26条第2項及び第26条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第3項(旧条例第22条第2項(旧条例第25条第2項、第26条第2項及び第26条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第22条第1項、第25条第1項、第26条第1項又は第26条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧個人情報(旧条例第8条第2項に規定する事務に係るものを除き、旧個人情報に該当しない旧特定個人情報を含む。)の開示、訂正、削除、利用中止及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第30条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する津野町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第30条第3項において準ずることとされている津野町情報公開条例(平成17年津野町条例第11号)第20条第8項の規定による職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項を含む情報の集合物であって、公文書に記録されている特定の旧個人情報(旧個人情報に該当しない旧特定個人情報を含む。次項において同じ。)を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得た旧個人情報であって公文書に記録されているものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。