○津野町個人情報保護審査会条例

令和5年3月9日

条例第4号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び津野町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年津野町条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、津野町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 津野町個人情報保護法施行条例(令和5年津野町条例第3号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関(津野町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めたときは、実施機関に対し、保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は実施機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(諮問の期限)

第6条 審査会は、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、津野町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の津野町個人情報保護条例(平成17年津野町条例第12号)第30条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する津野町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

津野町個人情報保護審査会条例

令和5年3月9日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月9日 条例第4号