○津野町個人情報保護法施行細則
令和5年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第2条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○津野町個人情報保護法施行細則
令和5年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第2条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。