○津野町戸別合併処理浄化槽整備事業の設置等に関する条例

令和5年12月13日

条例第17号

(戸別合併処理浄化槽整備事業の設置)

第1条 公共用水域等の水質の保全等の観点からし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、戸別合併処理浄化槽整備事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、戸別合併処理浄化槽整備事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 戸別合併処理浄化槽整備事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 処理区域は、津野町全域とする。

(資本剰余金)

第4条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次に定める方法により処分することができる。この場合において、処分の順序は、次の各号の順序とする。

(1) 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法

(2) 前号の方法により処分した後の額の20分の1を資本金に組み入れる方法

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない戸別合併処理浄化槽整備事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により戸別合併処理浄化槽整備事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定により、戸別合併処理浄化槽整備事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 帳票の管理に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 戸別合併処理浄化槽整備事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、戸別合併処理浄化槽整備事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、戸別合併処理浄化槽整備事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

津野町戸別合併処理浄化槽整備事業の設置等に関する条例

令和5年12月13日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)