○津野町簡易水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

令和5年12月13日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、津野町簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利益の処分)

第2条 簡易水道事業において、事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てすることができる。

2 簡易水道事業において、事業年度末日に企業債を有していないか、又は企業債を有していても企業債と同額まで前項の規定による積立金を積み立てている場合は、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てすることができる。

3 第1項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、前項の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

4 積立金は、次に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てるもの

(2) 利益積立金 欠損金を埋めるもの

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の費用に充てるもの

5 前項第1号及び第3号に掲げる積立金をその目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

(資本剰余金の処分等)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てすることができる。

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋め、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもって埋めるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、欠損金を埋める必要がある場合は、建設改良積立金をもって埋め、なお欠損金に残額があるときは、議会の議決を経て、資本剰余金をもって埋めることができる。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

津野町簡易水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

令和5年12月13日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・浄化槽/第1章
沿革情報
令和5年12月13日 条例第19号