○津野町職員希望降格制度実施要綱

令和5年12月28日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の希望による降格を承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに、組織の活性化と職員の職務に対する意欲の向上を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格を希望することのできる職員は、津野町職員の給与に関する条例(平成17年津野町条例第47号)第4条第1項第1号に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で次に掲げるものとする。

(1) 課せられた職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛と感じる者

(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) その他その職責を果たすことが困難であると感じる者

(申出)

第3条 降格を希望する職員は、原則として1月31日までに、降格希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

(承認)

第4条 任命権者は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(降格の時期)

第5条 降格の時期は、申出日後最初の定期人事異動の時期とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(降格後の給料月額)

第6条 降格後の職務の級及び号給については、津野町初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成17年津野町規則第27号)規則第22条の2の規定を準用する。

2 2級以上下位の職務の級に降格する場合の級及び号給については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格後の昇格)

第7条 この要綱の規定に基づき降格した職員は、降格を希望した理由が消滅し、かつ、昇格を希望するときは、降格希望理由消滅申出書(様式第3号)により任命権者に申し出ることができるものとする。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、その内容を判定し、降格を希望した理由が消滅したと認めるときは、当該職員の昇格について他の職員と同様の取扱いをするものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、職員の希望降格に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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津野町職員希望降格制度実施要綱

令和5年12月28日 訓令第7号

(令和5年12月28日施行)