○津野町乳児等のための支援給付に関する規則
令和8年3月5日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による乳児等のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(乳児等支援給付認定の申請)
第3条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)とする。
(1) 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(以下「公定価格告示」という。)に規定する障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(2) 公定価格告示に規定する医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(3) 公定価格告示に規定する要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(4) 公定価格告示に規定する生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)
第5条 町長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(受給事由の消滅の届出)
第6条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第7条 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第8条 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第6号)とする。
2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第3条第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を町長に届け出なければならない。
(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)
第9条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第7号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第10条 府令第28条の29第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第8号)とする。
2 府令第28条の29第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第9号)とする。
(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)
第11条 法第30条の20第7項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書(様式第10号)により行うものとする。
2 町長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。









