新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予(特例)について
新型コロナウイルス感染症等の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の納付を猶予(先送り)することができますので、町民課税務係にご相談ください。
特例の猶予が認められた場合は担保の提供が要らず、延滞金もかかりません。
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納付期限が到来する町税が対象となります。
納付期限までの申請が必要となりますのが、既に納付期限が過ぎている場合は、申請期限が令和2年6月30日までとなります。
申請に必要なもの
(1)徴収猶予申請書
(2)売上帳や給与明細、預金通帳等の収入の状況が分かる資料
(提出が難しい場合は口頭でお伺いします)
このページ関するお問い合わせ
町民課
TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022