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やむを得ない理由がある場合の住民票所在地以外での新型コロナウイルスワクチン接種について

 新型コロナウイルスワクチンは、原則として、住民票所在地の市町村で接種を行いますが、やむを得ない事情がある場合には住民票所在地以外(以下「住所地外」という。)で受けることができます。

 


<住所地外で追加接種(3回目接種)を希望する方>

 初回接種(1回目・2回目接種)の際に住所地外接種届を提出した場合でも、改めて住所地外接種届を提出する必要があります。住所地外接種届(追加接種用)の様式を使用し、健康福祉課(里楽)まで郵送または持参してください。

やむを得ない事情の例

 1.出産のために里帰りしている妊産婦

 2.単身赴任者

 3.遠隔地へ下宿している学生

 4.ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

 5.入院・入所者

 6.通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービス利用者

 7.基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある方

 8.災害による被害にあった方

 9.勾留又は留置されている方、受刑者

 10.国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける方(会場ごとの対象地域に居住している方に限る)

 11.職域接種を受ける方

 12.その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している方

 13.その他町長がやむを得ない事情があると認める方


(住所地外接種届が必要な方)

上記のうち、1~4又は12~13に該当する方

⇒現在居住している市町村に「住所地外接種届」を事前に提出し、市町村から「住所地外接種届出済証」が交付されると、住所地外で接種を受けることができます。

※住所地外に居住実態(居所)がない方は住所地外接種の対象になりません。

(例)

・住民票がA市にあるが、仕事の関係でB市に居住。B市で接種(住所地外接種可)

・住民票があるA市に住んでいるが、職場があるB市で接種(住所地外接種不可)


(住所地外接種届が不要の方)

上記のうち、5~11に該当する方

 

申請方法

1.接種総合案内サイトコロナワクチンナビによる申請

 https://v-sys.mhlw.go.jp

 ページから届出を行ってください。届出完了後に「住所地外接種届出済証」が表示されますので、PDFをダウンロードするか、印刷またはスクリーンショットを取得してください。

 

2.郵送による申請

(提出先)

 郵便番号 785-0202

 高知県高岡郡津野町姫野々431-1 

 総合保健福祉センター

 津野町健康福祉課 新型コロナウイルスワクチン接種担当宛て

(提出書類)

 ・ 住所地外接種届

 ・ 住民票所在地の市町村から交付された接種券の写し

 ・ 切手を貼付した返信用封筒(84円切手、長形3号封筒)

申請様式

 住所地外接種届(PDF)

 

 

このページ関するお問い合わせ

健康福祉課

TEL:0889-55-2151 FAX:0889-55-2119

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