○私有車の公務使用規程

平成17年2月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、津野町職員(以下「職員」という。)が自己所有(自動車検査証に記載されている所有者又は使用者が、当該職員又は職員と生計を一にする親族であるものをいう。)の自動車(以下「私有車」という。)を公務に使用する場合の取扱いについて定めるものとする。

(私有車の公務使用の要件)

第2条 私有車の公務使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用を認めるものとする。

(1) 町有自動車が使用できないとき。

(2) 公務の能率的執行上、私有車の使用が客観的に必要と認められるとき。

(3) 地理的又は物理的条件、使用の方法等から私有車の使用が効率的かつ適当と認められるとき。

2 使用できる私有車は、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責」という。)に加入の車両であり、かつ、対人1億円以上、対物500万円以上の任意保険に加入していなければならない。

3 私有車を運転できる者は、軽四輪自動車にあっては6箇月以上、普通自動車にあっては1年以上の運転経験を有し、運転技術に習熟している者とする。

(私有車を公務使用の場合の実費弁償)

第3条 私有車を公務に使用した場合の実費弁償は、津野町職員の旅費に関する条例(平成17年津野町条例第51号)の規定により車賃を支給する。ただし、私有車の使用に係る借上料、燃料費等は支給しない。

(事故発生の場合の措置)

第4条 事故発生の場合は、次の各号に掲げる事項に基づき措置をする。

(1) 損害賠償

出張命令等の日程に従った通常の経路上における事故により第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、町が負担する。ただし、用務終了後公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。

(2) 免責

職員の故意又は重大な過失及び自損事故(物損)については、町は責任をもたない。ただし、特別の事情がある場合は、別途協議する。

(3) 損害賠償の求償

 自賠責及び任意保険の適用となる事故については、職員の運転する車両の自賠責及び任意保険で第三者に賠償する。この場合、自賠責及び任意保険の限度を超える額については、町が第三者に賠償する。

 公務災害の認定

出張命令等の日程に従った通常の経路上の事故による職員の受傷については、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合を除き、職員の申請に基づき公務上と認める旨の意見を付する。

 は、同乗職員についても適用する。

(私有車の公務使用の手続)

第5条 職員が私有車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ使用しようとする私有車については、様式第1号の私有車使用届出書(登録簿)により町長に届け出るものとする。なお、届出事項に変更を生じたときは、その都度届け出なければならない。

2 職員が前項により届け出た私有車を公務に使用する場合は、様式第2号の私有車使用承認簿により所属長の承認を受けるものとする。

(その他の留意事項)

第6条 所属長及び職員は、健康状態等に留意し、酒気帯び運転、過労運転の禁止等、法令に違反することのないよう特に配慮すること。

2 仕業点検の励行と道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の規定による定期点検整備の実施状況を確認する等車両の整備状況に留意し、安全運転の確保に努めなければならない。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月18日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月18日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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私有車の公務使用規程

平成17年2月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)