○津野町印鑑条例施行規則

平成17年2月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町印鑑条例(平成17年津野町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の受理)

第2条 町長は、印鑑登録の申請又は届出があったときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(回答書の持参期間)

第3条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、照会書送付の日から起算して15日間とする。

(登録のできる印鑑)

第4条 条例第5条第2号に規定する規則で定める場合は、氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたものに印、之印、章、之章の文字が附加されたものに限るものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第5条 町長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を作成した場合は、登録番号順に保管するものとする。ただし、外国人にかかる登録原票は、これを別に保管することができる。

2 消除した登録原票は、消除した順序により保管するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第6条 町長は、条例第12条の規定に基づく印鑑登録廃止の申請があったときは、印鑑登録廃止申請書及び登録証と登録原票とを照合し、記載事項に相違がないことを確認しなければならない。

(押印に使用する印肉)

第7条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(災害等の場合の証明)

第8条 条例第18条の規定により印鑑証明を行う場合は、提示された印鑑と登録原票に登録されている印影を直接照合し証明するものとする。

(申請書等の様式)

第9条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録票(原票) 様式第1号

(2) 印鑑登録票(外国人原票) 様式第2号

(3) 印鑑登録申請書(本人) 様式第3号

(4) 印鑑登録申請書(保証人) 様式第4号

(5) 印鑑登録申請書(代理人) 様式第5号

(6) 代理権授与通知書 様式第6号

(7) 照会書・回答書 様式第7号

(8) 印鑑登録証 様式第8号

(9) 印鑑証明交付申請書 様式第9号

(10) 印鑑登録廃止申請書(印鑑登録書亡失届) 様式第10号

(11) 印鑑証明書 様式第11号

(12) 印鑑証明書(外国人証明書) 様式第12号

(書類の保存年限)

第10条 登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 登録原票の除票 5年

(2) 前号以外の書類 2年

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成23年11月1日規則第4号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月9日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津野町印鑑条例施行規則

平成17年2月1日 規則第14号

(令和元年12月12日施行)