○津野町違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、津野町違法駐車等の防止に関する条例(平成17年津野町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(重点地域の公表)

第2条 町長は、条例第6条第1項に規定する違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)を指定するとき、又は同条第2項に規定する重点地域の指定を解除するときは、告示して公表しなければならない。

(公共的団体等)

第3条 条例第9条に規定する「公共的団体等」とは、町長が認める次の団体等をいう。

(1) 津野町交通安全町民会議

(2) 交通安全協会須崎支部津野分会

(3) 須崎地区安全運転管理者協議会

(4) 前号までに掲げる団体のほか、必要と認められるもの

2 公共的団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 違法駐車等防止のための広報活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発

(3) 条例第7条第1項に規定する町長が講ずる措置への協力

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

津野町違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第15号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第7節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第15号