○津野町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年2月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町認可地縁団体印鑑条例(平成17年津野町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑登録の申請を行う者は、前項の申請書にその者が本町において住民として登録している印鑑を押印しなければならない。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)
(2) 当該申請を行う者が、住民として登録している印鑑に係る印鑑登録原票
2 前項の申請書には、登録印鑑を押印しなければならない。
(文書の保存期間)
第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票
抹消又は再製を行った日の属する年の翌年から5年
(2) その他の文書
受理した日の属する年の翌年から2年
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
様式 略