○津野町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年2月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町認可地縁団体印鑑条例(平成17年津野町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 印鑑登録の申請を行う者は、前項の申請書にその者が本町において住民として登録している印鑑を押印しなければならない。

(登録)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の記載事項等を次の各号の記載事項等と照合し、相違ないことを確認したのち登録するものとする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)

(2) 当該申請を行う者が、住民として登録している印鑑に係る印鑑登録原票

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第4条 条例第5条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)の様式は、様式第2号とする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止届出)

第5条 条例第6条の規定による印鑑登録の廃止の届出は、認可地縁団体印鑑登録廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項の規定による届出を行う者は、前項の届出書に登録印鑑を押印しなければならない。

3 条例第6条第2項の規定による届出を行う者は、第1項の届出書に印鑑登録者が本町において住民として登録している印鑑を押印しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録抹消通知書)

第6条 条例第7条第2項の規定による印鑑登録の抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第7条 条例第10条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、登録印鑑を押印しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第8条 条例第11条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の様式は、様式第6号とする。

(抹消又は廃止された認可地縁団体印鑑登録原票)

第9条 条例第7条の規定により登録を抹消した印鑑登録原票及び条例第9条の規定による再製前の印鑑登録原票は、除票として保存するものとする。

(文書の保存期間)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票

抹消又は再製を行った日の属する年の翌年から5年

(2) その他の文書

受理した日の属する年の翌年から2年

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

様式 略

津野町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年2月1日 規則第16号

(平成17年2月1日施行)