○津野町選挙管理委員会規程
平成17年2月1日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、津野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 津野町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときに、くじで定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 前2項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時にその職務を行う。
4 委員長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(委員長等の異動)
第5条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき又はこれらの者に異動があったときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
(所属政党等の届出)
第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。
2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。
第7条 委員又は補充員が、住所を変更したときは、直ちに、委員会に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により行う。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき案件を付記しなければならない。
3 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
4 会議中において、急施を要する事件があるときは、直ちにこれをその会議に付議することができる。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は前条第3項に規定する委員の請求があったとき開催する。
2 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調整し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させるものとする。
(委員長の専決)
第11条 委員長は、別表第1に定める事項を専決することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(職の設置)
第12条 委員会に次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 書記
2 委員会は、前項に規定する職のほか、必要があるときは、臨時的な事務に従事させるため、臨時的任用職員をもってあてる職(以下「臨時職員」という。)を置くことができる。
(事務の掌理)
第13条 事務局長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。
2 次長は、事務局長の職務を補佐し、事務局長が不在又は欠けたときはその職務を代理する。
3 書記は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。
(職にあてる職員)
第14条 事務局長には、総務課長の職にある者をもってあてる。
2 第12条に掲げる職には、法第191条第1項に規定する書記をもってあてる。
(職務の代理)
第15条 事務局長が欠けたとき又は書記長に事故があるときは、あらかじめ長が所属書記のうちから指定した者がその職務を代理する。
(事務局長の専決)
第16条 事務局長は、別表第2に定める事務を専決することができる。
(告示)
第17条 委員会の告示は、津野町公告式条例(平成17年津野町条例第3号)に定める掲示場に掲示して行う。ただし、委員会が急施を要するものと認めるときは津野町役場掲示場に掲示して行う。
(公印)
第18条 委員会印、委員長印、委員長職務代理者印、契印は、別表第3のとおりとする。
2 前項の公印は、事務局長が管守する。
(町長部局の諸規定の準用)
第19条 この告示に定めがあるもののほか、服務、給与、人事、福祉、文書の取扱い、事務の専決等については、町長の事務部局の諸規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第27条第2項の規定による選挙人名簿の記載内容の修正又は訂正に関すること。
(2) 法第101条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(3) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選証書の附与及び告示に関すること。
(4) 法第106条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(5) 法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選に関する報告に関すること。
(6) 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。
(7) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。
(8) 令第18条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による船員の選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。
(9) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。
(10) 令第17条の規定による登録の移替えに関すること。
(11) 令第19条第1項、第2項及び第3項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の移送、引継ぎ及び告示に関すること。
(12) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の送付に関すること。
(13) 令第92条第9項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による投票管理者及び開票管理者に対する通知に関すること。
(14) 令第113条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。
(15) 地方自治法第74条第5項(同法第75条第6項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第2項の規定による直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の告示に関すること。
(16) 土地改良法施行令第21条第2項の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(17) 土地改良法施行令第21条第4項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(18) 土地改良法施行令第22条第2項の規定による当選証書の附与及び告示に関すること。
(19) 土地改良法施行令第22条第3項の規定による当選人がなくなった旨又は当選人が定数に達しなくなった旨の告示に関すること。
(20) 土地改良法施行令第32条第2項の規定による選挙に関する経費の見積書の作成に関すること。
(21) その他軽易と認める事項
別表第2(第16条関係)
1 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担を定めること。
2 職員に県内出張を命ずること。
3 職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ずること。
4 臨時職員等の進退、身分及び給与に関すること。
5 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。
6 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。
7 各種資料等を作成、収集又は配布すること。
8 その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
別表第3(第18条関係)
委員会印 | 委員長印 | ||
委員長職務代理者印 | 契印 | ||
| 備考 (1) 書体はてん書とする。 (2) 寸法は長径30ミリメートル・短径は13ミリメートルとする。 |