○津野町職員の職の設置に関する規則
平成17年2月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、津野町職員定数条例(平成17年津野町条例第27号)に基づき、職員の職を定めることを目的とする。
(職の種類及びその職務)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、町に別表左欄に掲げる職を置く。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月11日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員をもって充てる職及びその職務
職 | 職務 |
課長 次長 局長 事務長 園長 参事 課長(次長、園長)補佐 振興監 室長 主監 主任 主幹 | 上司の命を受け、分掌務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主事 | 上司の命を受け、所掌の事務に従事する。 |
自動車運転手 用務員 給食調理員 上記に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者 | 上司の命を受け、所掌の事務又は労務に従事する。 |