○津野町職員の職の設置に関する規則

平成17年2月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、津野町職員定数条例(平成17年津野町条例第27号)に基づき、職員の職を定めることを目的とする。

(職の種類及びその職務)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、町に別表左欄に掲げる職を置く。

2 前項に掲げるものの職務は、別表右欄に掲げるとおりとする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員をもって充てる職及びその職務

職務

課長

次長

局長

事務長

園長

参事

課長(次長、園長)補佐

振興監

室長

主監

主任

主幹

上司の命を受け、分掌務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主事

上司の命を受け、所掌の事務に従事する。

自動車運転手

用務員

給食調理員

上記に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

上司の命を受け、所掌の事務又は労務に従事する。

津野町職員の職の設置に関する規則

平成17年2月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月1日 規則第18号
平成19年4月1日 規則第11号
平成22年3月11日 規則第1号
平成24年3月14日 規則第8号
令和元年12月12日 規則第10号
令和3年12月20日 規則第16号