○津野町公職選挙法に基づく選挙及び当選の効力に関する異議の申立ての場合の選挙人等に対する費用弁償条例

平成17年2月1日

条例第44号

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づく選挙及び当選の効力に関する異議の申立てについて、法第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他関係人(以下「選挙人等」という。)に対しては、この条例の定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。

第2条 旅費は、車賃、日当及び宿泊料とする。

第3条 旅費は、津野町議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年津野町条例第41号)によるその他の委員の費用弁償に準じて支給する。

第4条 旅費の支給方法は、一般職に属する地方公務員に対する支給の例による。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

津野町公職選挙法に基づく選挙及び当選の効力に関する異議の申立ての場合の選挙人等に対する費…

平成17年2月1日 条例第44号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年2月1日 条例第44号