○津野町長等の給与及び旅費に関する条例

平成17年2月1日

条例第45号

第1条 津野町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)には、この条例の定めるところにより給料、期末手当及び旅費を支給する。

第2条 給料の額は、別表による。

第3条 新たに町長等になった者にはその日から、退職、解職、失職又は死亡等によりその職を離れた場合には、その日まで給料を支給する。

第4条 町長等が他の職を兼ねるときは、町長が特に認めた場合のほか、その兼ねる職として受けるべき給与、報酬又はこれらに準ずるものは支給しない。

第5条 町長等が退職した場合の退職手当の額は、高知県町村職員退職手当組合の規定による。

第6条 この条例で定めるもののほか、給料、旅費及び期末手当の支給については、津野町職員の給与に関する条例(平成17年津野町条例第47号。以下「職員給与条例」という。)に準じて支給する。

2 前項の場合において、職員給与条例第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の145」と読み替えるものとする。ただし、期末手当基礎額は、給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算する。

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当の額は、条例第6条第2項中「とあるのは「100分の160」」とあるのは「とあるのは「100分の145」」とする。

(平成23年7月1日から同年9月30日までの間に支給する町長の給料月額に関する特例)

3 平成23年7月1日から同年9月30日までの間に支給する町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められている給料月額から20パーセントを減じた額を支給する。

(平成23年7月1日から同年8月31日までの間に支給する副町長及び教育長の給料月額に関する特例)

4 平成23年7月1日から同年8月31日までの間に支給する副町長及び教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められている給料月額から20パーセントを減じた額を支給する。

(平成26年10月1日から同年10月31日までの間に支給する町長等の給料月額に関する特例)

5 平成26年10月1日から同年10月31日までの間に支給する町長等の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められている給料月額から10パーセントを減じた額を支給する。

(平成30年7月1日から同年7月31日までの間に支給する町長及び副町長の給料月額に関する特例)

6 平成30年7月1日から同年7月31日までの間に支給する町長及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められている給料月額から10パーセントを減じた額を支給する。

(令和元年11月1日から同年11月30日までの間に支給する町長等の給料月額に関する特例)

7 令和元年11月1日から同年11月30日までの間に支給する町長等の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められている給料月額から、町長にあっては20パーセントを、副町長及び教育長にあっては10パーセントを、それぞれ減じた額を支給する。

(令和2年5月1日から同年10月31日までの間に支給する町長等の給料月額に関する特例)

8 令和2年5月1日から同年10月31日までの間に支給する町長等の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められている給料月額から20パーセントを減じた額を支給する。

(平成17年9月15日条例第177号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支給する町長の給料月額は、平成17年10月から平成17年12月までの3ヶ月分を、その給料額から20%を減じた額を支給し、助役の給料月額は、平成17年10月から平成17年12月分までの3ヶ月分を、その給料月額から10%を減じた額を支給する。ただし、手当の額の算出基礎額となる給料の月額は、第2条に規定する別表に掲げる額とする。

(平成18年3月16日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年11月27日条例第45号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年6月13日条例第17号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月17日条例第35号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年4月24日条例第15号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第28号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の津野町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、公布の日以後初めて行われる町長選挙の後に到来する町長の任期の開始の日から適用する。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

町長

693,000円

副町長

596,000円

教育長

566,000円

津野町長等の給与及び旅費に関する条例

平成17年2月1日 条例第45号

(令和6年9月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
平成17年2月1日 条例第45号
平成17年9月15日 条例第177号
平成18年3月16日 条例第8号
平成18年12月13日 条例第29号
平成21年5月27日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年3月11日 条例第3号
平成22年11月29日 条例第13号
平成23年6月14日 条例第15号
平成24年11月27日 条例第45号
平成26年10月1日 条例第14号
平成30年6月13日 条例第17号
平成30年12月12日 条例第21号
平成31年3月15日 条例第3号
令和元年10月17日 条例第35号
令和2年4月24日 条例第15号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年3月11日 条例第2号
令和5年12月1日 条例第16号
令和6年9月13日 条例第14号