○津野町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年2月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与及び旅費)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに旅費の支給については、津野町長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年津野町条例第45号。以下「特別職給与条例」という。)に規定する町長の例による。

(支給条項の準用)

第3条 この条例に定めるもののほか、町長職務執行者の給与の支給については、特別職給与条例の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、平成17年2月1日以降に、津野町長の就任した日限り、この効力を失う。

津野町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年2月1日 条例第46号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
平成17年2月1日 条例第46号