○津野町職員の給与の支給に関する規則

平成17年2月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町職員の給与に関する条例(平成17年津野町条例第47号。以下「条例」という。)及び津野町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年津野町条例第49号)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給日)

第2条 給与の支給定日を、次のように定める。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

給与の種類

支給日

給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、管理職手当、通勤手当

その月の16日


時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当

翌月の16日

期末手当及び勤勉手当

6月及び12月の各月の16日

2 職員が津野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項の表中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長の承認を得て別に支給日を定めることができる。

第3条 月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者はその際、給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、離職又は死亡の日以後7日以内に給料を支給する。

2 前項の場合において、死亡した職員には当該職員がその月の末日に死亡したものとした場合に受けるべきこととなる給料を支給する。

第4条 職員が月の中途においてその所属する給与の支給義務者を異にして異動したときは、発令の前日までの給料は、その給与期間中の現日数から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた給与の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者がその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給与の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給与の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給与の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給与の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が休職にされ、停職にされ、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。その職務の復帰が給料の支給定日後である場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第7条 条例第15条に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合とは、勤務時間条例第14条から第17条までに規定する有給休暇及び勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった場合とする。

2 条例第15条及び職員の育児休業等に関する条例(平成17年津野町条例第36号)第23条第1項に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全期間数によって計算。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 前項の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際し、円位未満の端数を生じたときは、条例第19条に規定する場合を除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定により、その端数を切り捨てる。

(扶養手当の支給手続)

第9条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第12条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

3 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第1号の2の扶養手当認定簿に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第9条の2 住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(管理職手当の支給)

第10条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、次の表に掲げるとおりとする。

支給対象職

支給額

課長、次長、局長、診療所長、事務長、園長、参事

30,000円

課長補佐、次長補佐、園長補佐、振興監、室長

25,000円

2 津野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年津野町条例第178号)附則第8条の規定による給料を支給される職員に関する前項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と津野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8条の規定による給料の額との合計額」とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第15条の規定に基づき勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

5 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第10条の2 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職員の職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、次の表に掲げるとおり」とあるのは、「職員の職は、次の表に掲げるとおりとし、その職にある職員に支給する管理職手当の額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(初任給調整手当の支給)

第11条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当の支給)

第12条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、様式第2号による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間について支給する。

2 前項のそれぞれの手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の勤務した時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を別にする部分ごとに、各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、その端数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

4 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

5 休日勤務手当の支給について、条例第17条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第15条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

6 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

7 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第16条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合について、それぞれ町長が定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日が属する週において、職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前項に規定する場合を除き、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

9 条例第16条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(津野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年規則第23号。次号において「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第5条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との均衡を考慮して町長が定める日

10 条例第16条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

11 条例第17条の規則で定める割合は100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第20条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第20条第2号の規則で定める手当は、次の各号に定める手当とし、条例第20条第2号の規則で定める額は、それぞれの手当に応じ、当該各号に定める手当の月額の合計額とする。

(1) 調整手当 給料の月額に対する当該手当の月額

(2) 条例第14条に規定する特殊勤務手当のうち月額又は給料月額に対する支給割合で定める手当 当該手当の月額

(宿日直手当の支給)

第15条 宿直勤務又は日直勤務とは、次に掲げる時間又は日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(1) 正規の勤務時間外の時間

(2) 祝日法による休日等

(3) 年末年始の休日等

(4) その他町長が指定する日

2 条例第21条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、次に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 第1項の勤務については、4,400円

3 条例第21条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後12時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、第1項及び第2項の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿直勤務手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 宿日直手当は、別に定める時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に支給する。

第16条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合にはその際、離職し又は死亡した場合にはその日から7日以内に、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分を支給するものとする。

(災害派遣手当)

第17条 災害派遣手当の支給額は、職員が派遣を受けた都道府県又は市町村の区域内に滞在する期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げるとおりとする。

施設の利用区分

派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の「滞在した期間」とは、職員が派遣を受けた都道府県又は市町村の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間を、「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業以外の施設をいう。

3 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第18条 この規則により難い事情があると認められるときは、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係村(合併前の葉山村又は東津野村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係村の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第13号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日規則第14号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月14日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月13日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月16日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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津野町職員の給与の支給に関する規則

平成17年2月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
平成17年2月1日 規則第26号
平成18年4月1日 規則第4号
平成19年3月31日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第8号
平成22年8月1日 規則第14号
平成24年3月14日 規則第8号
平成30年12月13日 規則第11号
令和2年3月13日 規則第7号
令和2年3月24日 規則第12号
令和3年12月20日 規則第15号
令和5年1月16日 規則第18号