○津野町住居手当に関する規則
平成17年2月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 津野町職員の給与に関する条例(平成17年津野町条例第47号)第12条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、津野町職員の給与の支給に関する規則(平成17年津野町規則第26号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 住居手当の条項第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体又は町の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 町の企業会計に属する宿舎に居住している職員
(3) 職員の扶養親族たる者(津野町職員の給与に関する条例第11条第2項に規定する扶養親族で同条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(権衡職員の範囲)
第4条 住居手当の条項第1項第2号の規則で定める職員は、津野町単身赴任手当に関する規則(平成17年津野町規則第32号)第6条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員、地方公務員(職員を除く。)又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人及び町長がこれに準ずる法人であると認めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎、宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
(令和3年4月1日における届出の特例)
第11条 令和3年3月31日において津野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第19号。)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住居を借り受け、家賃を払っているもののうち、同日に住居手当の条項第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則第5条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年2月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係村(合併前の葉山村又は東津野村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係村の規程によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。