○津野町期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成17年2月1日
規則第30号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 津野町職員の給与に関する条例(平成17年津野町条例第47号。以下「条例」という。)第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号いずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、津野町職員の育児休業等に関する条例(平成17年津野町条例第36号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員
第2条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者(臨時及び非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 単純労務職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年津野町条例第48号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 特別職の職員(津野町長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年津野町条例第45号)の適用を受ける者。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤である者(定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者を除く。)を除く。)となった者
第3条 条例第29条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 法第28条の規定により休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(1) 技能職員
(2) 企業職員
(3) 特別職の職員
(4) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤職員を除く。)
(一時差止処分の手続)
第6条の3 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第6条の4 条例第22条の3第4項(条例第23条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第6条の6 条例第22条の3第7項(条例第23条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立て期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第6条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条の規定による休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
第8条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第15条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は派遣職員の派遣先の業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)から勤務を要しない日及び津野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年津野町条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(6) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から同条例第4条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下
第13条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(端数計算)
第14条 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年2月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係村(合併前の葉山村又は東津野村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係村の規程によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成17年12月1日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第18号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤務手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月1日規則第17号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月10日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の津野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月12日規則第25号)
この規則は、令和2年11月30日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第12号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の津野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年1月16日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(津野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の津野町期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項及び第13条の2第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の津野町期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条及び第4条の規定を適用する。
附則(令和5年11月27日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の津野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表第1(第4条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表 | 職務の級5級及び4級の職員 | 100分の15 |
職務の級3級の職員 | 100分の10 | |
職務の級2級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第10条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |