○津野町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年2月1日

規則第33号

(支給対象職員)

第2条 給与条例第21条の2第1項の規則で定める職員は、支給規則第10条第1項の表に掲げる職を占める職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職員の占める職に係わる表に掲げる区分に応じ、次に掲げる額とする。

8,000円

2 給与条例第21条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。ただし、選挙事務に従事した時間はこの限りでない。

3 給与条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。

4 給与条例第21条の2第1項に規定する勤務をした後、引き続き同条第2項の勤務をした前条に規定する職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年葉山村規則第25号)又は管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年東津野村規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)による管理職特別勤務手当については、なお合併前の規則の例による。

(給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び第3項第1号中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年9月1日規則第13号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月16日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(津野町管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の津野町管理職員特別勤務手当に関する規則第3条第1項及び第3項の規定を適用する。

津野町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年2月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)