○津野町国民健康保険直営診療所に勤務する医師等の給与及び旅費に関する条例
平成17年2月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、津野町国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師等の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医師)
第2条 診療所に勤務する医師には、給料、扶養手当、給料の調整額、地域手当、初任給調整手当、特地勤務に準ずる手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び津野町職員の旅費に関する条例(平成17年津野町条例第51号)に定める旅費を支給する。
2 前項に規定する住居手当、通勤手当については、診療所に附帯する医師住宅に入居する医師には、支給しない。
(事務長、看護師等)
第3条 診療所に勤務する事務長、看護師、事務員等の給与の種類及び支給の基準は、津野町職員の給与に関する条例(平成17年津野町条例第47号)を、旅費については、津野町職員の旅費に関する条例を準用する。
(支給)
第4条 この条例に定める給与、旅費等の支給について特に定めのあるもののほかは、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年6月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。