○固定資産税の課税免除に関する規則

平成17年2月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年津野町条例第57号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 製造の事業 日本標準産業分類(昭和36年統計委員会告示第6号)に掲げる製造業(電気供給及びガス供給の事業を除く。)並びに自家発電及び自家ガス製造に係るものをいう。

(2) 設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む。以下同じ。)を新設し、又は増設した者 設備を新たに設置した者又は既存設備の一部を拡充(既存設備の改築、取替え等の資本的支出のあった場合において、生産設備の製造能力の増加がないときは除く。)した者をいい、町内の既存設備の全部又は一部を移転して新設した者若しくは増設した者又は設備の譲渡しを受けた者を除くものとする。

(減価償却資産の取得価額の合計額)

第3条 条例第2条第3号に規定する一の生産設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額(以下本条において「取得価額の合計額」という。)は、事業所ごとに、かつ、事業の用に供した事業年度又は年の異るごとに算定した減価償却資産の取得価額の合計額とする。

2 取得価額の合計額は、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 一の事業所の所在地が町内と他の市町村とにまたがり、かつ、当該事業所の大部分が町内にある場合 当該事業所に係る生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額

(2) 工場用地を一団として取得することが困難であったこと等のため、一の事業所に係る生産設備を町内における2以上の場所に設置している場合 当該2以上の場所に設置した生産設備に係る減価償却資産の取得価額の合計額

(3) 自己の所有に係る生産設備を町外から移転した場合 当該移転に係る生産設備の価額

(異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供した場合の特例)

第4条 一の事業計画のもとに新設し、又は増設した生産設備を異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供することとなった者のうち、当該生産設備の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年(以下本条において「全部操業事業年度」という。)において事業の用に供したものとして租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項第1号又は第45条第1項第1号の規定の適用を受けたい旨を国の税務官署へ申し出たもの(当該生産設備を事業の用に供した日を含む事業年度又は年においては当該生産設備を構成する減価償却資産について減価償却をしていない者に限る。)については、全部操業事業年度において事業の用に供したものとして、条例第2条第3条及び第4条の規定を適用する。

(課税免除の申請)

第5条 条例第5条の規定による申請は、様式第1号による固定資産税の課税免除申請書によらなければならない。

2 条例第2条の規定の適用を受ける者は、前項に規定する申請書(課税免除の措置の適用を受ける最初の事業年度又は年に係る申請書に限る。)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 様式第2号による課税免除の要件等に関する明細書

(2) 事務所全体の平面見取図

(3) 事務所の年次別建設計画及び営業実績の概要を明らかにする書類

(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(課税免除の措置の承継)

第6条 条例第2条の規定の適用を受ける者が死亡した場合又は同条の規定の適用を受ける法人が合併した場合には、その相続人合併後存続する法人又は合併により設立した法人(以下「承継人」という。)に対して、条例第4条に規定する課税免除の適用期間の残存期間中引き続き課税免除の措置を行う。

2 前項に規定する課税免除の措置の承継人は、様式第3号による事業承継届に事業を承継した原因を証する書類又はその写しを添え、当該事業承継の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

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固定資産税の課税免除に関する規則

平成17年2月1日 規則第39号

(平成17年2月1日施行)