○津野町国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成17年2月1日

条例第69号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、津野町国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、400万円以内とする。

(貸付対象)

第4条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす津野町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額以内において町長が決定する。

(貸付利息)

第6条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込み)

第7条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、出産費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 第4条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類

(2) 第4条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証

(貸付けの決定)

第8条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付けの可否を決定した旨の出産費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、申込者に通知するものとする。

3 申込者は、決定通知書を受け取ったときは、当該貸付けに係る借用証を町長に提出するものとする。

(貸付けの方法)

第9条 貸付金の貸付方法は、会計管理課での現金払又は申請人が指定する口座への振込みとする。

(貸付期間等)

第10条 貸付金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から4週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して4週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(償還方法等)

第11条 申込者は、第7条の規定による申込みと同時に、町長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。

2 相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 町長は、相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

(即時償還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第13条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、延滞金を徴収することができる。

2 前項に規定する延滞金の徴収については、津野町税外収入督促及び延滞金徴収条例(平成17年津野町条例第59号)の規定を準用する。

(領収証の交付等)

第14条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。

(運用益金の処理)

第15条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、津野町国民健康保険事業財政調整基金に繰入するものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、資金の貸付事業の実施、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村国民健康保険出産費資金貸付条例(平成13年葉山村条例第3号)又は東津野村国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成15年東津野村条例第5号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和3年12月10日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津野町国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成17年2月1日 条例第69号

(令和5年4月1日施行)