○津野町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成17年2月1日

規則第40号

(貸付けの申請)

第2条 条例第1条の資金の貸付けを受けようとする者は、出産費資金貸付申請書(様式第1号)に医療機関の発行する請求書又は資金の算定に必要な書類の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、申請に対し条例第8条の決定をしたときは、出産費資金貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸付金の貸付け)

第4条 前条の貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、出産費資金借用証書(様式第3号)を提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第5条 貸付金の返還は、条例第11条の規定に基づき行うものとし、貸付金の返還に不足を生じた場合は、借受人に出産費資金貸付金返還通知書(様式第4号)を交付し、返還させるものとする。

(貸付金の返還の完了)

第6条 借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を借受人に速やかに返戻するものとする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

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津野町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成17年2月1日 規則第40号

(平成17年2月1日施行)