○津野町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成17年2月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成17年津野町条例第69号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の返還の完了)
第6条 借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を借受人に速やかに返戻するものとする。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
○津野町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成17年2月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成17年津野町条例第69号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の返還の完了)
第6条 借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を借受人に速やかに返戻するものとする。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
平成17年2月1日 規則第40号
(平成17年2月1日施行)
◆ | 平成17年2月1日 | 規則第40号 |