○津野町立学校教職員住宅条例施行規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第8号

(入居の申込み及び決定)

第2条 条例第4条の規定により津野町立学校教職員住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、津野町立学校教職員住宅入居許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、住宅の入居を許可したときは、津野町立学校教職員住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(誓約書の提出)

第3条 前条において住宅の入居を許可された者は、誓約書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月10日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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津野町立学校教職員住宅条例施行規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第8号
平成18年2月10日 教育委員会規則第4号