○津野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期、及び休業日等(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条―第16条)

第4章 職員及び組織(第17条―第23条)

第5章 職員の服務(第24条―第30条)

第6章 施設設備の管理(第31条・第32条)

第7章 雑則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づく、津野町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

第2章 学年、学期、及び休業日等

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定に基づく学校の学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 学校の休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から6日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日

2 前項第4号から第7号までの休業日は、教育委員会の承認を受けてその時期又は日数を通算日数の範囲内で変更することができるものとする。

3 前項第4号から第7号までの休業日において特別の必要があるときは、教育委員会の承認を得て、授業を行うことができる。この場合において、授業を行った日は授業日とみなす。

(繰替授業)

第4条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て授業日と休業日を繰り替えることができる。

第3章 教育活動

(学校要覧)

第5条 校長は、毎学年の始めに教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項等を記載した学校要覧を作成し、5月31日までに教育委員会に提出するものとする。

(教育課程)

第6条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げる教育目標を達成するために適切な教育課程を編成するものとする。

2 校長が教育課程を編制するに当たっては、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、各学校の児童又は生徒や地域の実情を踏まえつつ教育課題に配慮し、創意ある教育課程の編成を行うものとする。

3 東津野中学校においては、学校教育法施行規則(平成10年文部省令第38号)第54条の3第1項の規定により、梼原高等学校との一貫性に配慮した教育を施すことができる。

4 前3項の場合において、当該中学校において教育課程を編成するときには、あらかじめ当該高等学校と協議するものとする。

5 校長は、毎学年の始めに教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行等)

第7条 学校の行う修学旅行等は、その旅行先が県外である場合は、教育委員会の承認を受け、その旅行先が県内で宿泊を伴う場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 対外競技その他の引率で旅行先が県外である場合及び県内で宿泊を伴う場合は、教育委員会に届け出なければならない。

(卒業証書)

第8条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第28条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は、様式第1号によらなければならない。

(転学に伴う送付書類)

第9条 児童・生徒が転学する場合は、規則第12条の3第3項の規定によるほか、在学証明書及び健康診断票を送付しなければならない。

(出席簿)

第10条 学校教育法施行令第19条の規定によって作成する出席簿の様式は、様式第2号によらなければならない。

(臨時に授業を行わないときの報告)

第11条 規則第48条の規定により臨時に授業を行わない場合の報告は、報告書に事由及び期間を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席停止)

第12条 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認められた児童・生徒があるときは、その保護者に対して、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条(これを準用する場合を含む。)による児童生徒の出席停止を命ずることができる。ただし、緊急の必要がある場合には、校長は、教育委員会の指示を受けることなく、出席停止を命ずることができ、その場合には事後速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童生徒に損害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を破損する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合、あらかじめ校長の意見、保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、校長の意見、保護者の意見を聴取し、出席停止の命令を解除しなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(懲戒)

第13条 規則第13条の規定によって行った児童生徒に対する懲戒処分で重要若しくは異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教材の届出)

第14条 学校が教材として使用する準教科書、副読本などの教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(自己評価等)

第15条 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

2 前項の点検及び評価を行うにあたっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

(情報管理と提供)

第16条 校長は、学校情報の適正かつ公平な管理に努めるとともに津野町情報公開条例(平成17年津野町条例第11号)及び教育委員会の定めるところにより、個人情報の保護に留意しながら、教育活動その他の学校運営の状況について保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

第4章 職員及び組織

(校務処理の組織及び運営)

第17条 校長は、毎学年の始めに校務処理の組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。

(校長職務代理及び校長事務代理)

第18条 校長に事故があるとき、又は欠けたときは、教頭が校長の職務を代理する。教頭を置かない学校にあっては教諭のうち教育委員会の命ずる者に、校長の事務を代理させることができる。

2 校長職務代理者及び校長事務代理者は、校長の職務を行う。

(校長)

第19条 学校には、校長を置くものとする。

2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督するとともに、適切な学校組織を定め、効果的な学校運営を図る。

(教頭)

第20条 学校には、教頭を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 教頭は、校長の監督を受けて校長を助け、校務を整理する。

(教務主任等)

第21条 学校に、教務主任、学年主任、研究主任、人権教育主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任、学年主任、研究主任、人権教育主任及び保健主事を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

7 教務主任、学年主任、研究主任及び人権教育主任は当該学校の教諭の中から、又、保健主事は、当該学校の教諭及び養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第21条の2 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(事務主任)

第21条の3 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

(その他の主任)

第21条の4 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(事務職員の職及び職務)

第22条 教育委員会は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「法」という。)第1条に規定する事務職員の職及びその職務について、次の表により定めるものとする。

職務

総括主任

担任の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主任

高度の専門的事務に従事し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け事務を処理する。

主査

上司の命を受け専門的事務に従事する。

主事

上司の命を受け事務に従事する。

(学校栄養職員の職及び職務)

第22条の2 教育委員会は、法第1条に規定する栄養職員の職及びその職務について、次の表により定めるものとする。

職務

主任

高度の専門的技術に従事し、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け特定の技術に従事する。

主査

上司の命を受け専門的技術に従事する。

技師

上司の命を受け技術に従事する。

(学校用務員)

第23条 学校に、学校用務員を置くことができる。

2 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

第5章 職員の服務

(赴任)

第24条 職員は、新しく採用され、又は配置換えを命じられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項に規定する期間内に赴任ができないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にその事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出てその承認を受けなければならない。

(事務引継)

第25条 校長は、配置換、休職、退職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに、連署して教育委員会に報告しなければならない。

2 所属職員は配置換え、休職、退職等となったとき、又は分掌する校務に変更があったときは、速やかにその分掌する職務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに、校長に報告しなければならない。

(服務の宣誓)

第26条 職員は、赴任後速やかに津野町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年津野町条例第33号)の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。

(出勤)

第27条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

(職員の勤務時間、休日及び休暇)

第27条の2 職員の勤務時間、休日及び休暇については、公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年高知県条例第46号)及び公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年高知県人事委員会規則第48号)の定めるところによる。

(正規の勤務時間を超える勤務等)

第27条の3 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下この条において「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間を上限とする時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数を上限とする時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(旅行届)

第28条 校長は県外及び国外に、また、職員は国外に旅行する場合は教育委員会に届け出なければならない。

(校長の専決)

第29条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合は、この限りでない。

(1) 校長の3日以内の出張及び引き続き3日以内の有給休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の出張及び引き続き6日以内の有給休暇の承認に関すること。

(3) 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間に関すること。

(4) 教育に支障のない範囲内で校舎、運動場又は校具の一部を他に一時貸与すること。

(5) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条第1項及び第2項に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第37号。以下「県条例」という。)に基づく事務であって、住居手当に関する規則(昭和49年高知県人事委員会規則第29号。以下この号において「住居手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(県条例第14条の3第1項第3号及び第4号に掲げる職員に係るものを除く。)に関すること。

 住居手当規則第6条第1項の規定による届出の受理

 住居手当規則第7条第1項の規定によるの届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

 住居手当規則第10条の規定による事後の確認

(7) 県条例に基づく事務であって、通勤手当に関する規則(昭和33年高知県人事委員会規則第10号。以下この号において「通勤手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものに関すること。

 通勤手当規則第3条の規定による届出の受理

 通勤手当規則第4条の規定によるの届出に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定

 通勤手当規則第5条の規定による支給の範囲の特例の認定

 通勤手当規則第16条の規定による事後の確認

2 前項第1号及び第2号の有給休暇の承認について多数の職員から一斉に休暇の願い出があった場合においては、教育委員会の指示を受けなければならない。

(校長の報告)

第30条 校長は、別に定めのあるものを除き、次に揚げる事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、第2号の学級編制表は5月1日現在で作成したものを同月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員の氏名、履歴事項の変更等重要な身上の変化

(2) その他重要又は異例に属すること。

第6章 施設設備の管理

(施設設備の管理)

第31条 校長は、学校の施設設備を常に良好な状態に保存するよう努めなければならない。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、学校の施設設備等が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに、教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

3 毎学年の始めに、消防法(昭和23年法律第186号)による防火責任者を定め児童生徒の保護を含めた消防計画を作成しなければならない。

4 校長は、校用備品、教材教具、重要書類等の必要物件を常に良好な状態で管理するため、それぞれの係りを決め、整理保存、紛失、火災、盗難等の予防に当たらせなければならない。

(防災等の計画)

第32条 校長は、毎学年の始めに、非常変災時における児童又は生徒の避難、学校の警備、防災等の計画を作成しなければならない。

第7章 雑則

(表簿)

第33条 学校において規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 職員の旅行命令簿、校外勤務簿及び休暇簿

(4) 学校要覧

(5) 公文書綴

(6) 転退学者名簿

2 前項第1号及び第2号の表簿は永久保存とし、その他の表簿は津野町立小・中学校文書管理規程による。

(校長の規程の制定)

第34条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため必要な事項について規程を制定するものとする。

2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第35条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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津野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第9号
平成18年3月27日 教育委員会規則第5号
平成20年3月19日 教育委員会規則第2号
平成24年2月24日 教育委員会規則第1号
平成25年12月20日 教育委員会規則第7号
令和2年3月23日 教育委員会規則第4号