○津野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則

平成17年2月1日

教育長訓令第1号

(教育課程)

第2条 規則第6条に規定する教育課程は、様式第2号及び様式第2号の2により作成するものとする。

(修学旅行)

第3条 規則第7条第1項に規定する修学旅行は、次の各号によって実施するものとする。

(1) 参加必要人数

原則として在籍児童生徒数の80パーセント以上

(2) 旅行の日数及び旅行の場所

小学校 2泊3日 日本国内

中学校 3泊4日 日本国内

(3) 県外旅行の実施回数及び学年

在学中1回とし、最終学年又はその前学年を原則とする。ただし、教育長が必要と判断した場合は、この限りでない。

(4) 引率教員

引率教員は、校長又は教頭、学級又は学年担任教員、養護教員(養護教員の配置がない学校はこれに代わる教員)を原則とする。ただし、その数は、次に定める基準によるものとする。

区分

単独で実施する場合

連合で実施する場合

参加児童・生徒数が20人以下の場合

2人

団長及び養護教諭を派遣する学校以外は1人とする。

参加児童・生徒数が21人以上40人以下の場合

3人

参加児童・生徒数が41人以上の場合

小学校

(参加児童数÷40)=整数に切上げ×1,6人

算定過程及び結果における1未満の端数は1に切り上げる。

 

中学校

(参加児童数÷40)=整数に切上げ×1,5人

算定過程及び結果における1未満の端数は1に切り上げる。

備考

・障害児学級児童生徒が参加する場合は、1人の引率教員を加算できるものとする。

・小規模校の修学旅行は、連合して実施することを通常とする。この場合の引率教員は、学校別に算定した数の合計とする。

(5) 小学校の修学旅行は、連合で実施できる。この場合の引率教員は、学校別に前号の規定により算定した数の合計数とする。

2 修学旅行(林間学校及び海浜学校等これに準ずるものを含む。)について、その承認を受け、又は届出を行う場合には、次の各号に揚げる事項を記載した文書を提出しなければならない。

(1) 旅行の目的

(2) 旅行の日程

(3) 旅行に参加する学年及び男女別児童又は生徒数

(4) 旅行に不参加の学年及び男女別児童又は生徒数並びに不参加の理由とその処置

(5) 引率者の職及び氏名

(6) 児童又は生徒及び教員1人当たりの経費とその支弁

(7) 引率教員1人当たりの児童・生徒の平均数

3 修学旅行の実施については、次のことに留意しなければならない。

(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等の心身の修練を行うこと。

(2) 旅行については、多数の児童・生徒が参加できるよう立案計画するとともに、旅行児童・生徒の名簿調製等綿密周到な準備をすること。

(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査を行い万全を期すこと。

(4) 引率教員は、責任をもって児童・生徒の指導を行い、常に児童・生徒と行動をともにして万全を期すること。

(5) 実施前安全教育の指導については徹底を期すること。

(6) 修学旅行は、全日程に時間的ゆとりのある計画をもって実施すること。

(対外競技その他)

第4条 規則第7条第2項に規定する対外競技その他は、次の各号によって申請又は届出を行うものとする。

(1) 開催日及び場所

(2) 競技会等の名称

(3) 競技種目等

(4) 主催者

(5) 参加児童生徒の学年、氏名、性別

(教材の届出)

第5条 規則第14条に規定する準教科書とは、教科書の発行されていない教科について教科書と同様に使用する教科用図書をいう。

2 規則第14条に規定する副読本とは、教科書及び準教科書のほかに、これらの補助として、これに併行して学級又は学年の児童・生徒全員に使用させる教科用図書をいう。

3 規則第14条に規定する学習帳とは、学習の過程又は休業中に使用するテストブック、ワークブック等をいう。

4 教材の届出は、使用1週間前までに様式第3号によって行うものとする。

(事務引継書)

第6条 規則第24条第1項に規定する校務に関する引継書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事務の概要

(2) 懸案事項及び未決事項

(3) 公簿、公印等に関する事項

(4) 備品及び保管金等に関する事項

(5) その他参考になる事項

(出勤簿)

第7条 規則第26条に規定する出勤簿は、様式第4号によるものとする。

(旅行届)

第8条 規則第27条に規定する旅行届は、様式第5号によるものとする。

(学級編成表)

第9条 規則第29条第2号に規定する学級編制表は、様式第6号によるものとする。

(学校要覧)

第10条 規則第32条第1項第4号に規定する学校要覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 学校沿革の概要

(2) 教育方針

(3) その年度の教育重点目標

(4) 学校の運営機構及び校務分掌

(5) 特別活動及び教科外活動の組織と運営

(6) 重要な年間の行事予定

(7) 職員の服務規程

(8) その他

(服務規程)

第11条 規則第33条の規定に基づき、校長は、別に定めのあるものを除き、職員の服務規程を定めるものとする。

2 前項に規定する規程には、次の各号に掲げる事項を含めるものとする。

(1) 勤務時間の割振り等に関すること。

(2) 休暇、出張、校外活動、研修等の手続に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、回議、公印の取扱いその他の事務処理に関すること。

(4) 身上異動の届出に関すること。

(5) その他職員の服務に関し必要な事項

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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津野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則

平成17年2月1日 教育長訓令第1号

(平成21年4月1日施行)