○津野町立学校給食センターの管理及び運営に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 津野町立学校給食センター設置及び管理運営に関する条例(平成17年津野町条例第92号)に基づき、津野町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営の基本的事項について別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(事業)

第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。

(給食の実施日)

第3条 給食の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。

(休業日)

第4条 給食センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、変更することができる。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月3日まで

(2) 夏季休業日 7月28日から8月28日まで

(3) 冬季休業日 12月28日から翌年1月4日まで

(4) 学年末休業日 3月28日から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日

(経費の負担区分)

第5条 学校給食の実施に必要な施設、設備に要する経費及び給食センターに勤務する職員に要する給与その他の人件費並びに学校給食の運営に要する経費は、設置者負担とする。

2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童生徒の保護者負担とする。

(学校給食費)

第6条 前条第2項に定める学校給食費は、給食センター運営委員会の意見を聴いて教育委員会が別に定める。

2 教育委員会は、生活困窮その他の事情により学校給食費の負担が困難な保護者に対しては、予算の範囲内において学校給食費の全部又は一部を補助することができる。

(学校給食費の徴収)

第7条 給食費は、教育委員会が定める1食当たりの金額に基づき、毎月一定の額を徴収する。

(長欠、欠食の処置)

第8条 3日以内の欠食に対しては、給食費の減額は行わない。4日以上引き続き欠食した場合は、3日を超過した日数について給食費を減額する。ただし、長欠などのため父兄より届出のあった場合は、届出の翌々日から停止する。

(欠席の報告)

第9条 児童生徒が病気その他の事由により欠席する場合は、学校長は、速やかにその旨を給食センター主任に報告しなければならない。

(異動報告)

第10条 在籍児童生徒の転校があった場合は、学校長は、速やかにその旨を給食センター主任に報告しなければならない。

(臨時に給食を行わないときの報告)

第11条 学校行事その他により、当日の給食を実施しないときは、学校長は1週間前までにその理由を記載した報告書を給食センター主任に提出しなければならない。

2 天災その他突発的事態により給食が実施できない場合は、学校長の報告に基づき教育長は、給食センター主任に指示するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

津野町立学校給食センターの管理及び運営に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第14号

(平成17年2月1日施行)