○津野町立学校給食センターの管理及び運営に関する規則施行細則

平成17年2月1日

教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 津野町立学校給食センターの管理及び運営に関する規則(平成17年津野町教育委員会規則第14号)の施行については、この訓令に定めるところによる。

(学校給食費)

第2条 学校給食費の1食当たり負担区分は、学校給食用牛乳、精米等の価格を考慮し、次に掲げるとおりとする。

(1) 幼稚園児及び小学校低学年(1年から3年まで)の児童 270円

(2) 小学校高学年(4年から6年まで)の児童、小学校教職員及び幼稚園職員 290円

(3) 中学校生徒、中学校教職員及び学校給食センター職員 310円

2 月額給食費は1食単価に年間給食予定回数を乗じ、11ヶ月で除した額とし、100円未満は切り上げる。なお、給食予定回数に変更等があった場合は、年度末精算とする。

3 学校給食費は、当月分をその月末までに納入しなければならない。ただし、2箇月分以上前納することができる。

4 児童、生徒、教職員及び職員が欠席等のため給食を受けられない場合は、欠席等の期間に応じて次に掲げるとおり措置するものとする。

(1) 欠席等の期間が引き続いて3日以内の場合給食費は減額しない。

(2) 欠席等の期間が引き続いて3日を超える場合は、3日を超過した日数について第1項による1食単価で計算し、給食費を減額する。ただし、事前に確認された場合に限る。転出入の場合は次の計算による。

 転入児童、生徒等の給食費算定基準

転入した者の給食費の取扱いについては、給食月数を基準とする。

 転出児童、生徒等の給食費算定基準

年度途中で転出する者の給食費については、年度当初にさかのぼり第1項の1食単価により算定する。

(学校給食費徴収基準)

第3条 学校給食費徴収基準は、給食センター主任が作成し学校給食センター運営委員会の協議を経なければならない。

2 学校給食費は、その年度の幼稚園、学校毎の給食予定日数(1月末)前条第1項の1食単価を乗じて算出し、2月中に調整し、3月徴収金額を増額又は減額及び払戻しを行うものとする。

(備付諸帳簿)

第4条 学校給食センターに備える諸帳簿類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 発注伝票

(2) 発注簿

(3) 配食簿

(4) 給食費徴収簿

(5) 給食日誌

(6) 物資受払整理簿

(7) 献立表綴

(8) 補助関係書類綴

(9) 文書・報告文書綴

(その他)

第5条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月27日教育長訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委訓令第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

津野町立学校給食センターの管理及び運営に関する規則施行細則

平成17年2月1日 教育長訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育長訓令第2号
平成18年3月27日 教育長訓令第4号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第1号