○津野町立学校給食センターの管理及び運営に関する規則施行細則
平成17年2月1日
教育長訓令第2号
(趣旨)
第1条 津野町立学校給食センターの管理及び運営に関する規則(平成17年津野町教育委員会規則第14号)の施行については、この訓令に定めるところによる。
(学校給食費)
第2条 学校給食費の1食当たり負担区分は、学校給食用牛乳、精米等の価格を考慮し、次に掲げるとおりとする。
(1) 幼稚園児及び小学校低学年(1年から3年まで)の児童 270円
(2) 小学校高学年(4年から6年まで)の児童、小学校教職員及び幼稚園職員 290円
(3) 中学校生徒、中学校教職員及び学校給食センター職員 310円
2 月額給食費は1食単価に年間給食予定回数を乗じ、11ヶ月で除した額とし、100円未満は切り上げる。なお、給食予定回数に変更等があった場合は、年度末精算とする。
3 学校給食費は、当月分をその月末までに納入しなければならない。ただし、2箇月分以上前納することができる。
4 児童、生徒、教職員及び職員が欠席等のため給食を受けられない場合は、欠席等の期間に応じて次に掲げるとおり措置するものとする。
(1) 欠席等の期間が引き続いて3日以内の場合給食費は減額しない。
(2) 欠席等の期間が引き続いて3日を超える場合は、3日を超過した日数について第1項による1食単価で計算し、給食費を減額する。ただし、事前に確認された場合に限る。転出入の場合は次の計算による。
ア 転入児童、生徒等の給食費算定基準
転入した者の給食費の取扱いについては、給食月数を基準とする。
イ 転出児童、生徒等の給食費算定基準
年度途中で転出する者の給食費については、年度当初にさかのぼり第1項の1食単価により算定する。
(学校給食費徴収基準)
第3条 学校給食費徴収基準は、給食センター主任が作成し学校給食センター運営委員会の協議を経なければならない。
2 学校給食費は、その年度の幼稚園、学校毎の給食予定日数(1月末)に前条第1項の1食単価を乗じて算出し、2月中に調整し、3月徴収金額を増額又は減額及び払戻しを行うものとする。
(備付諸帳簿)
第4条 学校給食センターに備える諸帳簿類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 発注伝票
(2) 発注簿
(3) 配食簿
(4) 給食費徴収簿
(5) 給食日誌
(6) 物資受払整理簿
(7) 献立表綴
(8) 補助関係書類綴
(9) 文書・報告文書綴
(その他)
第5条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日教育長訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委訓令第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。