○津野町郷土資料館管理運営に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第97号。以下「条例」という。)の設置目的を効率的に達成するため、「津野町郷土資料館」(以下「資料館」という。)の管理運営及び条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間等)

第2条 資料館の休館日及び開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、あらかじめ休館日及び閉館中の観覧について、観覧計画書等が提出され、教育委員会において必要と認めたときは、観覧を許可することができる。

(1) 休館日

 毎週土曜日、日曜日及び祝日

 年末・年始1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(2) 開館時間

午前8時30分から午後5時まで

(観覧手続)

第3条 資料館を観覧する者は、観覧簿に記入し、係員の指示に従わなければならない。

(火災の予防措置)

第4条 職員は、火気の使用又は取扱い及びこれが取締監督に留意し、火災の予防防火管理の万全を期さなければならない。

(火災発生の場合の処理)

第5条 職員が、資料館に所在中又はその付近において資料館の火災を発見したときは、直ちに消火に当たるとともに、高幡消防組合津野山分署その他関係機関等に急報しなければならない。

(遵守事項)

第6条 資料館の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに資料館の展示物品等に触れ、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 火気又は危険物を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(4) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

2 資料館の利用者又は入場者は、前項の規定及びこの規則に定めるもののほか、関係職員の指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営及び条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

津野町郷土資料館管理運営に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第21号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第21号