○津野町青少年育成センター運営に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町青少年育成センター設置条例(平成17年津野町条例第98号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(建物)

第2条 津野町青少年育成センター(以下「育成センター」という。)の建物は、少年や保護者その他の関係者が気軽に出入りできるような明るい雰囲気のものとする。

(業務の種類)

第3条 育成センターは、青少年問題を取り扱う関係機関及び団体の協力を得て、次の業務を行う。

(1) 青少年対策の企画及び推進に関すること。

(2) 青少年の健全育成及び指導に関すること。

(3) 青少年問題の調査、研究に関すること。

(4) 青少年問題を取り扱う関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(5) 青少年問題の啓発、広報に関すること。

(6) 青少年の補導、保護及び相談に関すること。

(7) 子供会に関すること。

(8) その他青少年の健全育成全般に関すること。

(職員及び職務)

第4条 育成センターに所長を置く。

2 所長は、育成センターの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

3 所長は、教育長が兼務する。

(専任補導員及び職務)

第5条 育成センターに専任補導員を置く。

2 専任補導員は、所長の命を受け第3条の業務を行う。

3 専任補導員は、非常勤とし、任期は1年とする。ただし、再任することができる。

(補導員)

第6条 育成センターに補導員を置く。

2 補導員の定数は、30人以内とし、教育長が委嘱する。

3 補導員の任期は、1年とし、補欠補導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密を守る義務)

第7条 専任補導員及び補導員は、業務上知り得た秘密を漏らさないよう留意すること。

(補導員証)

第8条 専任補導員及び補導員は、街頭補導に従事する際は、育成センター所長より交付された補導員証を携帯するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、育成センターの運営に必要な事項及び専任補導員、補導員の服務要領については、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

津野町青少年育成センター運営に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第23号

(平成17年2月1日施行)