○津野町西運動公園多目的広場管理運営規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第99号)に基づき、津野町西運動公園多目的広場(以下「運動広場」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 運動広場の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特に必要があると認められる場合は、規定外に使用することができる。

(使用申請)

第3条 運動広場を使用しようとする者(団体)は、様式第1号により、あらかじめ使用許可願を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可証)

第4条 運動広場の使用を許可したときは、様式第3号による津野町西運動公園多目的広場使用許可証を交付する。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、運動広場の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、運動広場の使用を許可しないことができる。

(1) 施設、設備を損傷し、又は公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他教育委員会において、本施設を利用させることが適当でないと認める場合

(使用の不許可、停止、取消し)

第6条 運動広場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し使用の不許可、停止又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に運動広場を利用すること。ただし、町又は教育委員会が主催、共催又は後援する事業に関しては管理者で審査し決定する。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 運動広場の施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 許可を受けずに使用目的、使用内容等を変更したとき。

(5) 前各号のほか、教育委員会において使用させることが不適当と認めるとき。

(使用許可の順位)

第7条 使用許可の順位決定基準は、町の計画的行事及び社会教育活動等を優先する。

2 前項以外のものについては、おおむね許可願の提出順位とする。

(使用料の免除)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 教育委員会が主催又は共催する事業

(2) 町又は津野町東津野B&G海洋センターが主催する諸行事で使用する場合

(3) 津野町立の小中学校の行事で児童生徒が使用する場合

(4) 津野消防団又は分団が訓練のために使用する場合

(5) その他教育長が特に認めたとき。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙、飲食をしない。

(2) グラウンド内へ車両を乗り入れないこと。

(3) 設備等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(4) 使用後は清掃、整地をし、ごみ類は持ち帰ること。

(5) グラウンドを著しく損傷させた場合は、復元しなければならない。

(6) その他管理上必要な指示に従うこと。

2 教育委員会は、前項の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者に対し退場を命ずることができる。

(物品販売等の禁止)

第10条 運動広場内において物品を販売し、又は広告物を掲示し、若しくは配布することを禁止する。ただし、教育委員会が特に必要と認めて許可したものは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、様式第4号により、申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を受理して許可する場合には、設置場所、数量、期間、管理方法等の条件を付するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、運動広場の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(令和5年11月29日教委規則第2号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

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津野町西運動公園多目的広場管理運営規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第24号

(令和5年12月1日施行)