○津野町東津野B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町東津野B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第100号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次の業務を行うものとする。
(1) 施設、設備の維持管理に関する業務
(2) 海洋スポーツ、陸上スポーツ、一般スポーツの振興を図る業務
(3) 各種レクリエーションの振興に関する業務
(4) その他センターの設置目的達成に必要な業務
(職員の職務)
第3条 条例第5条に定められた職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、センターの業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(2) 職員は、所長の命を受け前条に定める業務に従事する。
(運営委員会)
第4条 センターの運営に関し必要と認めたときは、教育委員会は、運営委員を委嘱し、会議を開くものとする。
2 運営委員会に会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。
4 委員の任期は、1年とし、再任することができる。
(使用時間及び休業日)
第5条 センターの使用時間及び休業日は、次のとおりとする。
2 使用時間 体育館 午前9時から午後10時まで
プール 午前9時から午後8時まで
3 休業日 毎週月曜日(月曜日が祝日又は振替休日の場合は、その翌日とする。ただし、月曜日の夜間は閉館とする。)及び12月29日から翌年1月3日まで
4 所長が特に必要と認めたときは、使用時間及び休業日を変更することができる。
(使用手続)
第6条 センターを使用しようとする者は、津野町東津野B&G海洋センター使用許可申請書(別記様式)に使用料を添えて所長に提出し、使用の許可を受けなければならない。
2 センターの使用許可を受けた者は、許可目的以外に使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第7条 センターを使用する者が条例及びこの規則に違反したとき、又は違反するおそれのあるときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 町及び教育委員会が主催又は共催する事業
(2) 町体育会及び町内の社会教育団体が主催又は共催する事業
(3) 町立保育所、幼稚園及び町立小中学校が授業又はクラブ活動に使用するとき。
(4) その他所長が特に必要と認めたとき。
(使用者の義務)
第9条 センターを使用する者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) センターの職員の指示に従うこと。
(2) 危険物や汚物等を持ち込まないこと。
(3) 使用後清掃及び使用した器具等の整理整頓を行うこと。
(4) その他別に定めた使用者心得を厳守すること。
(損害賠償)
第10条 センターの使用により、使用者に生じた事故及び損害については、賠償の責めを負わない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日教委規則第2号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。