○津野町立学校施設の開放に関する条例

平成17年2月1日

条例第101号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により、津野町における生涯学習の振興その他公共の目的で、津野町立学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で町民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放する施設)

第2条 学校施設の開放を行う施設は、津野町立学校設置条例(平成17年津野町条例第88号)に基づき設置された小学校及び中学校の教室、体育館及び運動場とする。

(施設の管理責任)

第3条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

2 学校施設の開放を行う学校の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(使用申請及び許可)

第4条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会に使用許可の申請をして、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、学校施設の使用を許可するに当たり必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するとき。

(2) 学校施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 学校教育に支障があるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則その他の法令に違反したとき。

(2) 学校長又は委員会が指示した事項を守らないとき。

(3) その他委員会が必要と認めるとき。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 学校施設を使用する者(以下「使用者」という。)の責任によらない事情により使用することができないとき、又は使用許可を取り消されたとき。

(2) 使用者が使用開始前までに使用の取消しの申出をした場合で、相当の理由があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に学校施設を使用し、又は学校施設の使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、使用が終わったとき、使用許可を取り消されたとき又は使用を中止されたときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを行いその費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により、学校施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、委員会が認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、理由があると認めたときは、委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年9月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

午前8時30分から午後10時まで

教室(1室)

基本料金

1時間につき 300円

体育館

基本料金

1時間につき 500円

照明料金

1時間につき 500円

運動場

基本料金

1時間につき 500円

照明料金

1時間につき 500円

備考 1回の使用時間に1時間に満たない時間があるときは、30分以内の時間はこれを切り捨て、30分を超える時間は1時間とみなす。

津野町立学校施設の開放に関する条例

平成17年2月1日 条例第101号

(平成23年9月14日施行)