○津野町立学校施設の開放に関する条例施行規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町立学校施設の開放に関する条例(平成17年津野町条例第101号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放日及び開放時間)
第2条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用不許可の通知)
第5条 委員会は、使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条だたし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、その旨及び使用することができない理由を記載した書面に津野町立学校施設使用許可書を添えて委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 学校施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 学校施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失しないこと。
(2) 許可なく附属備品を学校外に持ち出さないこと。
(3) 危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。
(4) 指定した場所以外において、喫煙その他の火気を使用しないこと。
(5) 管理者の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 開放する日 | 開放する時間 |
教室 | 土曜・日曜・祝日 長期休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
平日 | 午後6時から午後10時まで | |
体育館 | 土曜・日曜・祝日 長期休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
平日 | 午後6時から午後10時まで | |
運動場 | 土曜・日曜・祝日 長期休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
平日 | 午後6時から午後10時まで |