○津野町葉山運動公園総合センター管理運営に関する規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第99号。以下「条例」という。)の規定に基づき、津野町葉山運動公園総合センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに所長、職員を置く。
2 所長は、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受けてセンターの事務又は業務に従事する。
(職員の守るべき事項)
第3条 職員は、センター内の安全と秩序の維持に留意し、管理運営の適正、効率化に努めなければならない。
2 職員は、常に善良なる管理者としての注意をもってセンター施設の清潔の保持に努めるとともに、施設、備品等を良好な状態において管理しなければならない。
3 施設、設備等の管理について直接その責任を有する職員は、その管理する施設、設備等の損壊又は滅失等の状態を発見したときは、速やかに所長に報告しなければならない。
4 職員が退所しようとするときは、各室の窓及び出入口に施錠し、鍵は所長において保管しなければならない。ただし、職員が所長の承認を受けて保管するものについては、この限りでない。
5 職員が次条に規定する休館又は開館時間外にセンターを使用するときは、あらかじめ所長に届出その承諾を受けなければならない。ただし、センターを使用しなければならない緊急の事態が発生した場合は、この限りでない。
6 職員が前項ただし書の規定によりセンターを使用したときは、使用後速やかに所長に報告しなければならない。
(休館日及び開館時間等)
第4条 センター(グラウンド及びグラウンド夜間照明施設を除く。)の休館日及び開館時間は次に掲げるとおりとする。ただし、あらかじめ休館日及び閉館中の使用について使用計画書等が提出され、教育委員会において必要を認めたときは、使用を許可することができる。
(1) 休館日
年末・年始(12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日まで)
(2) 開館時間
日曜日及び月曜日は、午前8時30分から午後5時までとする。その他の曜日は午前8時30分から午後10時までとする。
2 グラウンド(グラウンド夜間照明施設を除く。)の開放は、次のとおりとする。
雨天又はグラウンドの地面が軟弱等のため使用が不適当と認めるもののほかは年中無休とする。
3 グラウンド夜間照明の開放は、次に掲げるとおりとする。
(1) 3月1日から11月30日(毎週日・月曜日及びグラウンドが軟弱等のため使用が不適当と所長が認めた日を除く。)までとする。ただし、特別な理由により使用することが適当と所長が認めた場合は、この限りでない。
(2) 照明灯の点灯時間は、日没から22時までを限度とし、使用条件等については、使用規程で別に定める。
2 町外の公共団体又は公共的団体でセンターを使用し、使用料の減額又は免除の適用を受けようとする者は、前項の規定による津野町葉山運動公園総合センター使用許可申請書に公共団体又は公共的団体であることを証する書類を添付して申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があった場合、使用目的、利用人員等を勘案して、使用する室を指定し、若しくは使用室数を制限し、又は変更することができる。
3 使用許可を受け、センターを利用するときは、使用許可書を提示し確認を受けた後、利用するものとする。
(使用の不許可)
第7条 教育委員会は、センターを主として営利目的のために使用せんとするものについては、使用を許可しないものとする。ただし、特別な町の行事、大会等に関連して構内において出店、露店、展示即売店等を開くため使用許可申請があった場合、センターの管理上支障がないと認めるときは、場所、時間等を指定して使用を許可することができる。
(立入りの指示)
第8条 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、職員をして使用中の施設内に立ち入り、利用者に対し、所要の指示等をすることができる。
(火災の予防措置)
第9条 職員は、火気の使用又は取扱い及びこれが取締監督に留意し、火災の予防、防火管理の万全を期さなければならない。
2 職員が退所しようとするときは、発火のおそれがないよう十分に火気の始末をしなければならない。
(火災発生の場合の処理)
第10条 職員がセンターに所在中又はセンター付近においてセンター内の火災を発見したときは、直ちに、消火に当たるとともに、高幡消防組合津野山分署その他関係機関等に急報しなければならない。
(遵守事項)
第11条 センターの利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりにセンター内に立ち入り業務又は事務の妨げ若しくはセンター内の安全と秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を起すおそれのある行為をしないこと。
(3) 正当な理由なくして銃砲、刀剣、爆薬物その他危険物等を持ち込まないこと。
(4) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(5) 許可を受けないで物件を放置し又は広告物、立看板等を掲示し、若しくはビラ、ポスター及びこれ等に類する印刷物等を配付、散布しないこと。
(6) 建物その他工作物、設備等を汚損又は損壊するおそれのある行為をしないこと。
(7) 許可を受けないで附属施設、備品等をセンター外に持ち出さないこと。
(8) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(9) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
第12条 センターの利用者又は入場者は、前条の規定及びこの規則に定めるものを遵守するとともに、関係職員の指示に従わなければならない。
(室の名称及び占有使用の許可範囲)
第13条 センターの各室の名称(略称)及び占有して使用を許可する室又は施設の区分は、次のとおりとする。
室名等 |
体育館 |
ギャラリー |
格技場 |
男子更衣室 |
男子シャワー室 |
女子更衣室 |
女子シャワー室 |
グラウンド |
グラウンド夜間照明施設 |
(損害賠償)
第14条 教育委員会は、条例及びこの規則の規定により、又は使用許可の取消し等によって利用者が被った損害及び使用期間中において金銭、物品等の盗難、紛失等による損害については賠償の責めを負わない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほかセンターの運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て、所長が定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年5月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第2号 削除