○津野町酒蔵ホール管理運営に関する規則

平成17年2月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町酒蔵ホール設置及び管理運営に関する条例(平成17年津野町条例第102号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、津野町酒蔵ホール(以下「ホール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 酒蔵ホールに所長、職員を置く。

2 所長は、酒蔵ホールの事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け、酒蔵ホールの事務又は業務に従事する。

(職員の守るべき事項)

第3条 職員は、常に酒蔵ホールの設置目的を効果的に達成するため酒蔵ホール内の安全と秩序の維持に留意し、管理運営の適正、効率化に努めなければならない。

2 職員は、常に善良なる管理者としての注意をもって酒蔵ホール施設の清潔の保持に努めるとともに、施設、備品等を良好な状態において管理しなければならない。

3 施設、設備等の管理について直接その責任を有する職員は、その管理する施設、設備等の損壊、又は滅失等の状態を発見したときは、速やかに所長に報告しなければならない。

4 職員が退所しようとするときは、各室の窓及び出入口に施錠し、鍵は、所長において保管しなければならない。ただし、職員が所長の承認を受けて保管するものについてはこの限りでない。

5 職員が次条に規定する休館又は開館時間外に酒蔵ホールを使用するときは、あらかじめ所長に届け出、その承諾を受けなければならない。ただし、酒蔵ホールを使用しなければならない緊急の事態が発生した場合はこの限りでない。

6 職員が前項ただし書の規定により酒蔵ホールを使用したときは、使用後速やかに所長に報告しなければならない。

(休館日及び開館時間等)

第4条 酒蔵ホールの休館日及び開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、あらかじめ休館日及び閉館中の使用について使用計画書等が提出され、町長において必要と認めたときは、使用を許可することができる。

(1) 休館日

 毎週火曜日。ただし、祝日に当たる場合は、翌日とする。

ただし、町長が認めた場合、臨時に開館することができる。

 年末・年始(12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日まで)

 その他、町長が必要と認める日

(2) 開館時間

午前9時から午後5時までとする。ただし、利用者の申出により、午後10時まで延長することができる。

(使用手続)

第5条 条例第7条第1項の規定により、酒蔵ホールの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用責任者を定めて様式第1号による津野町酒蔵ホーム使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 町長は、前条の使用許可申請があった場合、その利用を許可するときは、様式第2号による津野町酒蔵ホール使用記録簿に所定事項を登載するとともに使用許可申請書の許可欄に記入し、当該申請者に交付することにより使用を許可し、その使用を許可しないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 使用許可を受け、酒蔵ホールを使用するときは、使用許可書を提示し確認を受けた後、使用するものとする。

(使用の不許可及び制限)

第7条 酒蔵ホールを条例第7条第2項の各号に該当する場合は、不許可とする。

2 酒蔵ホールの設置目的に反する営利目的の使用については、使用を制限することがある。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条ただし書の使用料の減免については、別表のとおりとする。

(立入りの指示)

第9条 町長は、酒蔵ホールの管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に立ち入り、利用者に対し所要の指示等をすることができる。

(遵守事項)

第10条 酒蔵ホールの利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに酒蔵ホール内に立ち入り業務又は事務の妨げ、若しくは安全と秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 正当な理由なくして銃砲、刀剣、爆薬物その他危険物等を持ち込まないこと。

(4) 許可を受けないで飲食物その他物品を販売し、又は陳列しないこと。

(5) 許可を受けないで物件を放置し、又は広告物、立看板等を掲示し、若しくはビラ、ポスター及びこれ等に類する印刷物を配布、散布しないこと。

(6) 建物その他工作物、設備等を汚損又は損壊するおそれのある行為をしないこと。

(7) 許可を受けないで附属設備、備品等を酒蔵ホール外に持ち出さないこと。

(8) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(9) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(損害賠償)

第11条 町は、条例及びこの規則の規定等により、又は使用許可の取消し等によって、利用者が被った損害及び使用期間中において金銭、物品等の盗難、紛失等による損害については、賠償の責めを負わない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、酒蔵ホールの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

津野町酒蔵ホール使用料減免の割合

区分

減免の割合

備考

ホール

その他の施設

町又は教育委員会及び町の附属機関が主催する行事に使用するとき

100%

100%

ただし、町又は教育委員会が主催又は共催する場合以外の冷暖房については、ホール1時間当たり 525円

各室 210円

町立の学校が教育上の関係で使用するとき

町又は教育委員会が共催する事業に使用するとき

町又は教育委員会が後援する事業に使用するとき

町内の社会教育関係団体又は公共的団体が主催する行事に使用するとき

町内の各種文化関係のグループ等がサークル活動として使用するとき

その他町長が公益上、特に必要があると認めたとき

相当と認める割合(50~100%)

 

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津野町酒蔵ホール管理運営に関する規則

平成17年2月1日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)