○津野町文化財保護条例施行規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町文化財保護条例(平成17年津野町条例第107号。以下「条例」という。)第54条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等の申請手続)

第2条 条例第4条第1項の規定による町保護有形文化財又は条例第26条第1項の規定による町保護有形民俗文化財の指定を受けようとする者は、様式第1号による保護有形(有形民俗)文化財指定申請書を津野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。この場合において指定を受けようとする文化財が建造物(これと一体をなしてその価値を形成している土地を含む。以下同じ。)である場合は、当該建造物が所在する土地の登記事項証明書及び切図を併せ提出しなければならない。

第3条 条例第20条第1項の規定による町保護無形文化財又は条例第26条第1項の規定による町保護無形民俗文化財の指定を受けようとする者は、様式第2号による保護無形(無形民俗)文化財指定申請書を教育委員会に提出しなければならない。

第4条 条例第30条の規定による町史跡名勝天然記念物の指定を受けようとする者は、様式第3号による史跡名勝天然記念物指定申請書並びに当該史跡名勝天然記念物(動物を除く。)の所在する土地の登記事項証明書及び切図を教育委員会に提出しなければならない。

第5条 条例第38条の規定による町選定保存技術の選定を受けようとする者は、様式第4号による選定保存技術選定申請書を教育委員会に提出しなければならない。

第6条 第2条から前条までに規定する申請書には、当該申請書に記載された文化財又は選定技術を写した写真を添付しなければならない。

(指定書の様式)

第7条 条例第4条第6項(条例第26条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、様式第5号によるものとする。

(認定書)

第8条 条例第20条第2項及び第3項の規定により町保護無形文化財の保持者又は保持団体を認定したとき、並びに条例第38条第2項及び第4項において準用する条例第20条第3項の規定により町選定保存技術の保持者又は保存団体を認定したときは、教育委員会は、様式第6号による認定書を交付するものとする。

(再交付)

第9条 条例第4条第6項(条例第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付した指定書又は前条の規定により交付した認定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、当該町保護有形文化財若しくは有形民俗文化財の所有者、当該町保護無形文化財の保持者若しくは保持団体又は当該町選定保存技術の保持者若しくは保存団体は、教育委員会に指定書又は認定書の再交付を申請することができる。

(所在の場所の変更届の様式)

第10条 条例第7条(条例第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第7号によるものとする。

(所在の場所の変更届を要しない場合)

第11条 条例第7条ただし書又は条例第29条第1項において準用する条例第7条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第10条第1項又は条例第29条第1項において準用する条例第10条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条第1項若しくは第2項又は条例第29条第1項において準用する条例第12条第1項若しくは第2項の規定による勧告を受けて行う必要な措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第14条第1項の規定による許可を受け、又は条例第28条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第15条第1項又は条例第29条第1項において準用する条例第15条第1項の規定による届出を出して行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第16条第1項若しくは第2項又は条例第29条第1項において準用する条例第16条第1項若しくは第2項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第7条又は条例第29条第1項において準用する条例第7条の規定による届出を行って所在の場所を変更したのち、及び前各号に掲げる所在の場所を変更したのち、変更前の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(無形文化財等の保持者に関し届出を要する場合)

第12条 条例第22条又は条例第40条において準用する条例第22条に規定する委員会規則の定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 町保護無形文化財又は町選定保存技術の保持者が芸名又は雅号を変更したとき。

(2) 町保護無形文化財又は町選定保存技術の保持者について、その保持する町保護無形文化財又は選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(所有者等の変更届の様式)

第13条 条例第8条(条例第29条第1項条例第35条第4項及び条例第37条において準用する場合を含む。)及び条例第22条(条例第40条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第8号によるものとする。

(土地の所在等の異動)

第14条 条例第35条第2項の規定による届出は、様式第9号によるものとする。

(滅失等の届出の様式)

第15条 条例第9条(条例第29条第1項条例第35条第4項及び条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第10号によるものとする。

(修理届の様式)

第16条 条例第15条第1項(条例第29条第1項条例第35条第4項及び条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第11号によるものとする。

(現状変更の許可等)

第17条 条例第14条第1項又は条例第32条の規定により町保護有形文化財又は町史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、様式第12号による現状変更等許可申請書を教育委員会に提出するものとする。

2 条例第14条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 町保護有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町保護有形文化財をその指定当時の原状に復するとき。

(2) 町保護有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

3 条例第32条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 町史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状に復するとき。

(2) 町史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 町史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(現状変更等の届出の様式)

第18条 条例第28条に規定する届出は、様式第13号によるものとする。

(標識等設置の基準)

第19条 条例第35条第1項の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 津野町教育委員会の文字(所有者の氏名及び指定団体の名称を併記することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

2 条例第35条第1項の規定により設置する説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及びその名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

3 前項第4号及び第5号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

4 条例第35条第1項の規定により設置する境界標は、10センチメートル角の四角柱とし、その上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界及び津野町教育委員会名を表示するものとする。

5 前各項に定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

6 条例第35条第1項の規定により設置する囲さくその他の施設については、前項の規定を準用する。

7 前各項に定める基準により標識、説明板、標柱、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとする者は、設計仕様書、設計図(説明板の設置の場合は、説明板のひな形)及び設置位置を示す図面を添えてあらかじめ教育委員会にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を報告するものとする。

(その他)

第20条 条例第4条第1項条例第20条第1項及び第2項条例第26条第1項条例第30条第1項並びに第38条第1項及び第2項の規定による指定、認定又は選定の基準は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津野町文化財保護条例施行規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第28号

(平成21年4月1日施行)